選挙期日について

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号 1042325 更新日  令和6年9月13日 印刷 大きな文字で印刷

選挙期日

選挙の投票日のことを「選挙期日」といいます

●選挙の種類と選挙を行う理由で選挙期日は決められています

 

衆議院議員・参議院議員

地方公共団体の議会議員・長

任期満了

任期満了日前30日以内

任期満了による選挙を行うべき期間が国会の開会中、または国会閉会後23日以内にかかる場合は、国会閉会後24日以後30日以内

任期満了日前30日以内

 

議会の解散

解散の日から40日以内(衆議院議員のみ)

解散の日から40日以内

その他の選挙

再選挙、補欠選挙は基本的に4月と10月の年に2回に統一(一部例外があります)

欠員が生じたなどの事由発生の日から50日以内

選挙期日の公示・告示

公示・告示とは一般的な意味では、どちらも選挙が行われることを広く一般に知らせることを意味します

●衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙では、天皇が内閣の助言と承認によって期日を定めて詔書(天皇が発する公文書)によって「公示」します

●その他の選挙では、その選挙を管理する選挙管理委員会が、選挙の期日を定めて「告示」します

選挙期日の公示・告示すべき日も下表の通り、法律で定められています

衆議院議員の選挙
選挙期日の少なくとも12日前
参議院議員の選挙
選挙期日の少なくとも17日前
都道府県知事の選挙
選挙期日の少なくとも17日前
都道府県の議会議員の選挙
選挙期日の少なくとも9日前
指定都市の長の選挙
選挙期日の少なくとも14日前
指定都市の議会議員の選挙
選挙期日の少なくとも9日前
指定都市以外の市の選挙 
選挙期日の少なくとも7日前
特別区の選挙
選挙期日の少なくとも7日前
町村の選挙
選挙期日の少なくとも5日前
  • 野田市は「指定都市以外の市の選挙」に該当します。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1580
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。