選挙に立候補する届出期間は1日だけ

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ページ番号 1048691 更新日  令和7年9月12日 印刷 大きな文字で印刷

選挙の立候補について

公職選挙法は、立候補の届出をした者でなければ、有効に当選人となることができないとする立候補制度をとっています。

■立候補届出期間
国や、地方公共団体の選挙にかかわらず、立候補の届出期間は、選挙期日の公示または告示があった日の1日だけです。
受付時間は、休日平日を問わず、8時30分から17時までと、短くなっています。
選挙管理委員会では事前に説明会を行い、立候補に必要な提出書類などの資料を配り、立候補届出日当日の混乱を避けるようにしています。

■届出方法

  1. 本人届出・・・候補者になろうとする本人または代理人が、選挙長に届け出ます。衆議院小選挙区選挙・比例代表選挙および参議院比例代表選挙以外の選挙で行うことができます。
  2. 推薦届出・・・選挙人名簿に登録されている人が、候補者となる本人の許諾を得て、この人を候補者にしたいと選挙長に届け出ます。衆議院小選挙区選挙・比例代表選挙および参議院比例代表選挙以外の選挙で行うことができます。
  3. 政党届出・・・一定の要件を満たす政党その他の政治団体が選挙長に届け出ます。比例代表選挙の場合は「候補者名簿」を届け出ることになります。衆議院小選挙区選挙・比例代表選挙および参議院比例代表選挙で行うことができます。

■通称認定の申請
立候補届には本名(戸籍上の氏名)を記載しますが、本名以外で広く通用している通称がある場合、立候補届と同時に「通称認定の申請」をして認められれば、立候補の告示、選挙公報の氏名、政見放送の氏名などに通称が使用できます。
通称使用が認められた場合でも、候補者が選挙運動の中で本名を使用するのは自由ですし、投票の際に有権者が本名を書いても投票は有効です。
また、本名を仮名書きにする場合も通称認定の申請をする必要があります。

 

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1580
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。