未成年の選挙運動は禁止されています

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ページ番号 1048789 更新日  令和7年9月30日 印刷 大きな文字で印刷

選挙運動

選挙運動は、有権者が各候補者の政見、政党の政策などを知り、一票を投じる判断の基礎となるものです。

選挙の公正・公平を確保するために、一定のルールが設けられています。

■選挙運動期間
公職選挙法により、立候補届が受理された時から、選挙期日の前日までとされ、選挙期日当日の選挙運動は禁止されています。
選挙運動期間中の選挙カーなどでの連呼行為や街頭演説は、8時から20時までに行うこととされています。


■未成年(満18歳未満)による選挙運動は禁止されています
未成年によるウェブサイト等の利用も多くなっています。誤ってSNSに投稿してしまうと違反となりますので、充分注意しましょう。

ウェブサイト等とは・・・ホームページ、ブログ、X やフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1580
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。