インターネットによる選挙運動

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ページ番号 1048790 更新日  令和7年10月14日 印刷 大きな文字で印刷

インターネットによる選挙運動

平成25年4月の法改正により、インターネットを使った選挙運動が出来るようになりました

候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。

有権者は、ウェブサイト等を利用した選挙運動ができます。

ウェブサイト等とは・・・ホームページ、ブログ、X やフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等

■注意点
次の禁止行為は処罰の対象となりますのでご注意ください。
 ●選挙運動期間外のインターネットによる選挙運動は禁止です!
 ●年齢満18歳未満のインターネットによる選挙運動は禁止です!
 ●選挙運動用のホームページや電子メール等を印刷して頒布することは禁止です!
 選挙運動用のホームページや、候補者・政党等から届いた選挙運動用の電子メール等をプリントアウトして頒布してはいけません。
 ●有権者が電子メールを使って選挙運動をすることは禁止です!
 電子メールを使って選挙運動用文書図画の頒布をできるのは候補者・政党等に限ります。
 有権者は送られてきた電子メールを転送により頒布することもできません。

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選挙管理委員会事務局
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1580
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