選挙に立候補するには?
立候補する為の条件
選挙に立候補するには、被選挙権が必要です。
被選挙権を持つには、表の通り各選挙で年齢や居住地について条件が異なります。
| 備えていなければならない条件 | |
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衆議院議員 |
日本国民で満25歳以上 |
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市区町村長 |
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参議院議員 |
日本国民で満30歳以上 |
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都道府県知事 |
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都道府県議会議員 |
日本国民で満25歳以上 |
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市区町村議会議員 |
日本国民で満25歳以上 |
立候補の禁止と制限
●被選挙権を持っていない人の立候補は禁止されています。
以下の者は被選挙権を有しないため立候補が禁止されています。
- 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪または公職者あっせん利得罪により刑に処せられ、実刑期間経過後10年間を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
●被選挙権があっても立候補を制限される場合があります。
- 重複立候補・・・同じ人が同時に2つ以上の選挙の候補者になることで、衆議院議員選挙以外の選挙では禁止されています。 政党本位の選挙である衆議院議員選挙では、政党等が必要な候補者を確保するためという理由で特別に認められています。
- 連座制による立候補禁止・・・候補者と一定の関係にある者が買収等の選挙違反で一定以上の刑に処された場合、例外的な場合を除いて、その候補者は当選を失い、一定期間その選挙に立候補出来なくなります。
●公務員や行政執行法人等の役職員は、原則として、在職のまま立候補することはできないため、立候補するとその身分を失うことがあるので注意が必要です。
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