引越したとき選挙の投票はどうなるの?

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ページ番号 1049031 更新日  令和7年11月14日 印刷 大きな文字で印刷

引越等で転入転出した場合の投票

●住民票を移してから3か月経過したら、引越後の新しい住所地で投票できます。
 転出転入どちらも届出日選挙人名簿の登録基準日(公示・告示日の前日)において3か月経過している必要があります。また、選挙人名簿への登録基準日はそれぞれの選挙によって異なります。

●もし、住民票を移してから3か月経過する前に選挙があった場合は、引越前の住所地で投票できます。
 引越前の住所地で投票するためには引越前の住所地3か月以上住んでいたことが必要となります。
 地方選挙では、当該選挙が行われる区域内で、住所移転した場合に限り投票できます。区域外へ移転した場合には投票できません。

(例)参議院議員通常選挙の公示日が2025年7月3日の場合⇒選挙人名簿の登録基準日が2025年7月2日
   ・その3か月前の2025年4月2日までに野田市に転入の届出をした方が、野田市内の投票所で投票できます。
   ・2025年4月3日以降に野田市に転入の届出をした方は、引越前の住所地(3か月以上住んでいたことが必要)での投票となります。

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