知ってるかな?寄附の禁止

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ページ番号 1049134 更新日  令和7年11月28日 印刷 大きな文字で印刷

寄附の禁止

法律により、現職の政治家や立候補の意思のある人が、選挙区内の人や団体に、次のような金銭や物を贈ることは禁止されています。また、有権者が寄附を求めてもいけません。

●政治家(候補者、立候補予定者、現職者)からの寄附の禁止
選挙の有無にかかわらず、次のようなことを政治家が選挙区内の人に行うことは禁止されています。

  • 運動会・各種スポーツ大会への差入
  • お祭への寄附
  • 町内親睦会・忘年会・新年会への差入
  • お歳暮・お年賀
  • 落成式・開店祝等の花輪
  • 病気見舞
  • 入学・卒業祝
  • 葬儀の花輪・供花
  • 結婚祝・香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります)

 さらに、政治家が選挙区内の人に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すことは、「答礼のための自筆によるもの(自署をコピーしたもの、署名のみ自署したもの、代筆したものは「自筆」には当たりません)」以外は禁止されています。

●後援団体からの寄附の禁止
政治家の後援団体が行う寄附も政治家の寄附同様禁止されています。
後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附は例外とされていますが、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。

●政治家の関係会社などからの寄附
政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。 

ルールを正しく守って、“明るい選挙”を実現しましょう!

 

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