「選挙人名簿」とは?

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ページ番号 1052154 更新日  令和8年9月11日 印刷 大きな文字で印刷

選挙人名簿

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が作成し管理する名簿に、登録されていなければなりません。この名簿を「選挙人名簿」といいます。

「選挙人名簿」に登録されるには?

その市区町村に住所を持つ満18歳以上の日本国民で、住民票がつくられた日(転入者は転入届出日)から引き続き3箇月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。各個人が個別に申請等を行う必要はありません。
転入して間もなく、新しい住所地の選挙人名簿に登録されていない場合は、3箇月以上住んでいたことを条件として旧住所地に登録されている場合もあります。

選挙人登録はいつされるの?

選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日に定時登録が行われるとともに、選挙の際に行う選挙時登録でも行われています。

名簿から抹消されるのはどのような場合?

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった場合、名簿から抹消されます。

  1. 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
  2. 他の市町村に転出した日から4箇月が経過したとき(転出日にすぐに抹消はせず、転出したことを表示しておく)。
  3. 国外転出時に出国時申請を行い、在外選挙人名簿への登録の移転をすることとなったとき。
  4. 登録されるべきではなかった者が誤って登録されていることが判明したとき。

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選挙管理委員会事務局
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1580
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