選挙運動と政治活動の区別

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ページ番号 1052500 更新日  令和8年10月14日 印刷 大きな文字で印刷

「選挙運動」と「政治活動」は同じような意味で用いられることもありますが、公職選挙法では、区別されています。

選挙運動

選挙運動とは、特定の選挙について、選挙公示(告示)後に、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為であり、選挙期間前は一切行えません。

具体的にある行為が選挙運動に当たるか否かについては単にその行為の名目に着目するだけでなく、その行為のなされる時期、場所、方法、対象等を総合的に勘案して、判断されることとなります。

政治活動

政治活動とは政治上の目的をもって行われる諸行為から選挙運動にわたる行為を除外した一切の行為で主に次のような規制があります。 

  • 候補者等の氏名が記載された、のぼり旗・たすき・プラカード・看板等は原則掲示が禁止、候補者等の氏名が記載された個人ポスターは任期満了日の6ケ月前から掲示が禁止
  • 選挙区内への年賀状、暑中見舞等の挨拶状は、答礼のための自筆によるものを除
  • 挨拶を目的とする有料広告は禁止
  • 選挙区内での寄附は禁止

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〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1580
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