不在者投票について

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ページ番号 1049830 更新日  令和8年1月23日 印刷 大きな文字で印刷

不在者投票

仕事などで他の市区町村に滞在している方などは不在者投票を利用できます

  • 滞在地での不在者投票
    仕事などで他の市区町村に滞在の方は、郵便で投票用紙などを野田市選挙管理委員会に請求し(請求書は下記よりダウンロードできます)、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
  • 病院・老人ホーム等の施設での不在者投票
    入院や入所する病院や老人ホームなどが不在者投票のできる施設に指定されていれば、施設内で不在者投票ができますので、病院や施設の担当者に申し出てください。野田市内の指定施設については下記の添付ファイルにてご確認ください。その他ご不明な点は選挙管理委員会にお問い合わせください。
  • 郵便等での不在者投票
    身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受け、障がいの内容が一定の要件に該当する方や、介護保険証の区分が要介護5の方は、自宅で郵便などによる不在者投票が利用できます。事前に、選挙管理委員会に申請が必要ですので、早めにご連絡ください。

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票ができる期間

衆議院議員総選挙

令和8年1月28日(水曜日)から令和8年2月7日(土曜日)まで

最高裁判所裁判官国民審査

令和8年2月1日(日曜日)から令和8年2月7日(土曜日)まで

注:最高裁判所裁判官国民審査が2月1日(日曜日)から投票開始のため、すべての投票用紙等の発送は2月1日(日曜日)からとなります。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1580
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。