委任状

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号 1002337 更新日  令和2年8月19日 印刷 大きな文字で印刷

申請様式等

 代理人が申請する場合は委任状が必要となります。なお、農地法第3条及び第5条について委任される場合は、譲受人及び譲渡人両名からの委任状が必要となります。(あくまでも参考様式ですので、任意の様式を使用していただいても構いません。)

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-2128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。