障害者差別解消法に基づく衛生事業者向けガイドラインについて

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ページ番号 1028426 更新日  令和2年10月16日 印刷 大きな文字で印刷

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称:障害者差別解消法)が施行されました

 この法律は、全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共に暮らせる社会を目指し、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。

衛生事業者向けガイドライン

 厚生労働省ホームページにおいて「障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン」が公表されております。

 衛生事業者とは、水道事業者及び指定給水装置工事事業者等であり、野田市指定給水装置工事事業者の皆様におかれましても、当ガイドラインを御確認いただき、衛生分野において事業者が障がい者に対し不当な差別的扱いをしないこと、また必要かつ合理的配慮を行う取組を積極的に進めていただくことをお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

水道部 工務課
〒278-0031 千葉県野田市中根324番地
電話:04-7124-5146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。