給水工事の申込

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ページ番号 1028365 更新日  令和8年10月6日 印刷 大きな文字で印刷

 給水装置工事には新設・改造・臨時などがありますので、工事を行うときは野田市が指定した指定給水装置工事事業者にお申し込みください。

 指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、給水を受けることができない場合がありますのでご注意ください。

給水装置工事申請書は水道部お客様センターにご用意してありますのでお問い合わせください。

野田市指定給水装置工事事業者とは

 野田市水道部の指定を受け、市内で給水装置工事を行うことができる事業者のことです。

 給水装置工事事業者は、工事を行うための専門の技術者(給水装置工事主任技術者)を備え、給水工事に関する相談や、工事を行うための調査、手続き、工事の管理等を行います。

給水事前協議

宅地開発・建築物(マンション、工場、大型店舗など)・既存建築物

計画一日最大給水量が4立法メートルを超える場合や、造成面積が500平方メートルを越えるもの若しくは建築戸数4以上、直結増圧式給水方式によるもの、水道直結式スプリンクラー設備を設置する場合などは給水事前協議が必要になります。

詳しい内容については、水道部工務課担当までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

水道部 工務課
〒278-0031 千葉県野田市中根324番地
電話:04-7124-5146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。