水道使用の開始・中止等の届出(窓口・電話受付)

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ページ番号 1028379 更新日  令和6年4月19日 印刷 大きな文字で印刷

お引越しなどによる水道の使用開始・中止について、次の場合はご連絡お願いします。

水道の使用を開始するとき(野田市給水条例が契約の内容となります)

水道の使用を開始するときは、すみやかにお届けをお願いします。

  1. ご使用者名
  2. 水栓所在地
  3. ご使用開始日
  4. ご使用者人数

以上について野田市水道部お客様センター(04-7122-5959)にご連絡ください。
必要に応じて、他の項目をお聞きすることがあります。

水道メーターの検針時、敷地内に立ち入ることをご了承ください。

水道の使用を中止するとき

水道の使用をやめるときは、すみやかにお届けをお願いします。

  1. お客様番号(水栓番号)
  2. ご使用者名
  3. 中止日

以上について野田市水道部お客様センター(04-7122-5959)にご連絡ください。
必要に応じて、他の項目をお聞きすることがあります。

水道料金の精算が必要になります。
中止のお届けがないと、ご使用になっていなくても基本料金が掛かりますのでご注意ください。

水道使用者の名義を変更しようとするとき

水道の使用者の名義を変更するときは、すみやかにお届けをお願いします。

  1. お客様番号(水栓番号)
  2. 現在のご使用者名
  3. 新しいご使用者名
  4. ご使用人数(変更がある場合)

以上について野田市水道部お客様センター(04-7122-5959)にご連絡ください。
必要に応じて、他の項目をお聞きすることがあります。

その他のお問い合わせ

こんなときにも、ご連絡をお願いします

  • お支払方法を変更するとき
  • 検針に関するお問い合わせ
  • 漏水が疑われるとき
  • 水道の使用状況(使用人数・用途の変更)が変わったとき
  • その他水道料金に関するお問い合わせ

このような内容についても、野田市水道部お客様センター(04-7122-5959)にご連絡ください。
必要に応じて、他の項目をお聞きすることがあります。

野田市水道部お客様センター

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このページに関するお問い合わせ

水道部 業務課
〒278-0031 千葉県野田市中根324番地
電話:04-7124-5145
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。