私債権の債権放棄

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ページ番号 1042719 更新日  令和6年9月4日 印刷 大きな文字で印刷

私債権の適正な管理

市の私債権の管理については、令和5年4月1日に制定した野田市私債権管理条例等に基づき、私債権を適正に管理するための台帳を整備し、財産状況等の調査を行った上で、居所不明や死亡などで回収できないことが明らかな債権については、統一的な基準に基づき債権放棄することで、回収見込みのない債権の管理の継続による事務負担を軽減し、回収可能な債権の管理に注力していくこととしています。

債権放棄の要件(野田市私債権管理条例第6条)

(1) 生活困窮

債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、かつ、資力の回復が困難で、市の私債権について相当の期間(3年以上)を経過しても履行する見込みがないと認められるとき。

(2) 破産

破産法第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が市の私債権につきその責任を免れたとき。

(3) 消滅時効

市の私債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したにもかかわらず、債務者が時効を援用するかどうかの意思を示さないとき。

(4) 強制執行等

地方自治法施行令第171条の2の規定による強制執行等の措置又は地方自治法施行令第171条の4の規定による債権の申出等の措置をとっても、なお完全に履行されない市の私債権について、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行する見込みがないと認められるとき。

(5) 徴収停止

地方自治法施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとった市の私債権について、当該徴収停止の措置をとった日から相当の期間(1年以上)を経過してもなお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行する見込みがないと認められるとき。

(6) 死亡

債務者が死亡し、その債務について相続人全員が限定承認若しくは相続放棄をした場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

債権放棄の報告

野田市私債権管理条例第6条に基づき、債権を放棄しました。

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