野田市制施行75周年記念ロゴマークの使用申し込みを11月1日から開始します

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ページ番号 1042873 更新日  令和7年1月6日 印刷 大きな文字で印刷

野田市制施行 75周年ロゴマーク使用申請受付中
野田市制施行75周年ロゴマーク使用申請受付中

使用申請

下記の申請書(様式第1号)により、使用開始日の余裕をもって(目安は14日前まで)に、市役所PR推進室内へ提出してください。

なお、承認された内容を変更しようとする場合は、下記の変更申請書(様式第3号)を市役所PR推進室へ提出してください。

 

◆申請から使用までの流れ

(1)申請書の提出【申請者→市】
   使用承認申請書(様式第1号)を、郵送、持参、ちば申請電子サービス(準備中)のいずれかにより、市役所PR推進室へ提出してください。

(2)使用承認【市→申請者】
   内容を審査し、適当と認められる場合は、使用承認通知書により、申請者に通知します。

(3)ロゴマークデータの提供【市→申請者】
   ロゴマークのデータは、原則、申請書に記載のメールアドレスに、PDF形式で送付します。  

(4)承認内容の変更【申請者→市】
   使用承認された事項を変更しようとするときは、使用変更承認申請書(様式第3号)を市役所PR推進室へ提出してください。

(5)使用変更承認【市→申請者】
   内容を審査し、適当と認められる場合は、使用変更承認通知書により、申請者に通知します。

使用可能期間

令和6年11月1日(金曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで

使用料

無料

ちば電子申請システムで申し込み

ちば電子申請システムから申請を受け付けています

 

使用上の遵守事項

(1)ロゴマークは、承認された内容にのみ使用すること。
(2)ロゴマークは、市から提供されたデータを使用するものとし、色、形等を正しく使用し、デザインの改変など応用使用はしないこと。
(3)ロゴマークを使用し、商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録等、自己の権利を新たに設定し、もしくは登録し、または著作権に関する自己の権利を主張しないこと。
(4)使用者の責めに帰すべき理由により、ロゴマークの使用に係る知的財産権の侵害、事故、苦情等が生じた場合は、使用者において速やかに対処すること。この場合において、市は、損害賠償その他一切の責任を負わない。

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このページに関するお問い合わせ

PR推進室
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-2090
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。