バナー広告の掲載申し込みについて
市の財政収入に寄与するとともに、市民への生活情報の提供と地域経済の活性化に資することを目的に、野田市公式ホームページのトップページにバナー広告枠を設け、民間事業者の広告を掲載しています。
バナー広告は、広告代理店が取り扱います。
また、市報のだの毎月1日号最終面でも広告枠の掲載を行っています。
広告主の募集概要
掲載の位置
野田市公式ホームページ
トップページ下段
掲載期間
原則として、毎月1日から末日までの1か月を単位として掲載します。
広告の申し込み先
株式会社 サンケイちば企画
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央4-17-3袖ケ浦ビル
電話:043-202-8600(代表)
ファクス:043-202-5685
バナー画像の規格
- 大きさ
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縦60ピクセル、横120ピクセル
- 形式
-
JPEG形式、GIF形式、PNG形式
- 容量
-
30キロバイト以内
- コントラスト
- 文字色と背景色とのコントラスト(明度差)を十分なものとすること
- 解像度
- 文字、イラスト等の解像度を高め、鮮明なものとすること
- 背景
- 背景に模様・写真等を用いる場合は、文字の周囲を縁取り、読みやすいものとすること
- アクセシビリティ
-
日本産業規格JIS X 8341-3:2010「高齢者・障がい者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第三部:ウェブページ」の等級「AA」に準拠した静止画とすること
- 掲載できないバナー画像
-
次に掲げるものは、画像として用いることはできません
- アラートマーク、アニメーションまたはフラッシュ等点滅するもの
- 反転表示または画面の切り替わりがあるもの
- テキストボックスが表示されているもの
- プルダウンメニューが表示されているもの
- 閉じる・いいえ・キャンセル等のボタンまたはラジオボタンを使用するもの
- 市のホームページと類似の色調または字体を使用するもの
- インターネットアンケート・教育相談等、市政を連想させる表示を行うことにより、市の事業と誤解される恐れのあるもの
- その他市長が不適切と認めるもの
掲載できない広告
次のいずれかに該当するものは、掲載できません。
- 法令等に違反し、または抵触するおそれのあるもの
- 公の秩序または善良の風俗に反するおそれのあるもの
- 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
- 人権を侵害するおそれのあるもの
- 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関するもの
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関するものまたはこれに類するもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に関するものまたはこれに類するもの
- 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの
- 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第3項に規定する投資信託、同条第19項に規定する投資法人債、同条第24項に規定する外国投資信託、外国投資債または金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第20項に規定するデリバティブ取引に関するもの
- その他掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
掲載料
広告主が広告代理店に支払う広告掲載料の金額及び支払い方法などは、広告代理店にお問い合わせください。
募集要項など
詳細は、添付のPDFをご覧ください。
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ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
企画財政部 広報広聴課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7189-7048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。