市議会の権限

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ページ番号 1027550 更新日  令和2年11月27日 印刷 大きな文字で印刷

議会には、野田市の意志を決定する機関として十分な活動ができるように、いろいろな権限が与えられています。その権限の主なものとしては、次のようなものがあります。

議決権

議会の権限のうち、最も基本的なもので、条例の制定や改廃、予算を定めること、決算を認定すること、重要な契約について同意することなどをいいます。

選挙権

議長、副議長、選挙管理委員などを選挙することをいいます。

同意権

副市長、監査委員、教育委員、公平委員などの任命に同意することをいいます。

検査及び監査請求権

市の行政を監視する1つの方法で、市の事務や仕事について検査したり、監査委員に監査の請求をする権限をいいます。

調査権

市の事務に関して、自主的に調査をすることができることをいいます。

意見書提出権

議会が市の公益に関する事柄等について、国などの関係機関に対して、意見書を提出することをいいます。

請願受理権

市民の要望などを市の行政に反映させるため、市民から出された請願を受け付け、審査して処理することをいいます。

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議会事務局
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7124-0109
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