請願・陳情の手続き
市政等についての要望や意見を請願書、陳情書として議会に提出することができます。
議員の紹介のあるものを請願、紹介のないものを陳情と区別して呼んでいます。
請願書・陳情書の提出の方法
請願・陳情は、個人でも法人でもだれでも提出することができますが、提出される方は次のことにご注意ください。
(1) | 請願・陳情は、邦文を用いて、趣旨、提出年月日、提出者の住所・氏名(法人の場合は名称と代表者名)を記載しなければなりません。 |
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(2) | 請願については、議員の紹介(1名以上)が必要になります。請願書の紹介議員は自署してください。(陳情は必要ありません) |
(3) | 提出は随時受け付けておりますが、審査は定例会開催月の前月末日(前月末日が休日の場合はその翌日)までに提出されたものについて行います。その後に提出されたものは、次回の定例会で審査することになります。 なお、次の内容の陳情については、審査しない取り扱いとする場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ・ 過去1年以内に提出された同趣旨の陳情 ・ 個人情報もしくは誹謗中傷と思われる内容が含まれるもの、または議会の権限外の陳情 ・ 訴訟係属中の裁判に関するものなど司法権の独立を侵すおそれのあるもの及び審査請求等に関する陳情 ・ 職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求める陳情 |
請願(陳情)者による委員会での趣旨説明
請願(陳情)者は、希望により委員会の休憩中に趣旨説明(5分以内)を行うことができます。
個人情報の取り扱いについて
- 請願(陳情)者の個人情報(住所、氏名)は、会議録(ホームページ「野田市議会会議録の検索」を含む)で公表されます。
- 請願(陳情)者の個人情報(住所、氏名)を含む請願(陳情)書の内容が記載された文書は、本会議及び委員会で議員、市担当部局及び傍聴者等へ配付されるとともに、市議会ホームページに掲載されます。ただし、当該文書の市議会ホームページ掲載については、本人の申し出があれば、住所、氏名は掲載いたしません。

なお、提出に際しては、事前に議会事務局にてご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7124-0109
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