野田市空き店舗等活用補助金制度

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ページ番号 1035477 更新日  令和5年12月12日 印刷 大きな文字で印刷

補助金の申請を検討されている方は、野田市役所商工労政課(04-7123-1085)へ連絡のうえ、事前相談にお越しください。

市内の空き店舗等に出店される方を支援します

賃借料や改修費の一部を助成

3か月以上店舗として使われていない空き店舗、もしくは過去に使用されていたものの6か月以上現に使用されていない住宅・事務所・倉庫(以下「空き店舗等」という)を借りて出店する方に、賃借料や改修費用の一部を助成します。
なお、家賃の助成は、補助の対象となる事業を行う方が、空き店舗等を借りた上で、事業を始めた翌月から3年間であり、来客者用の駐車場の賃借料も含みます。
ただし、大規模小売店舗や中規模小売店舗内のテナントの空き店舗は対象外です。

補助金の内容と金額

補助金の内容と金額は、次の表のとおりです。

内容

金額

賃借料の補助

1年目:3分の1以内の額(月額4万円を限度)

2年目:4分の1以内の額(月額3万円を限度)

3年目:6分の1以内の額(月額2万円を限度)

改修費の補助 1店舗につき1回限りで費用の3分の1以内の額(40万円まで)

補助金を利用できる業種と要件

補助対象となる事業は、小売業、飲食業、サービス業、その他の事業(市長が不適当と認める事業等を除く)で、次の要件をすべて満たしている場合に利用できます。

  • 許認可などを要する業種の事業を行う場合は、すでに許認可などを受けているか、受けることが確実であること
  • 2年以上継続して対象となる事業を行うことが見込まれること
  • 野田商工会議所か野田市関宿商工会に入会していること。または入会することが確実であると認められること
  • 市税を滞納していないこと
  • 個人または法人の代表者が、空き店舗等の所有者と親族や雇用の関係にないこと
  • 個人の場合は本市に在住し、住民基本台帳に記載されていること
  • 暴力団か暴力団員でないこと

注:本制度のご利用をお考えの方は、申請に必要な書類や注意点などがありますので、申請前に必ず商工労政課までご相談ください(小売・飲食・サービス業以外での事業は、内容により事前確認に日数を要する場合があります。特に早めにご相談ください)。受付期間は、賃貸借契約後6か月間です(開業翌月から3年間が補助対象期間であるため、受付期間内に手続きをしても補助を受けられない期間が発生する場合がありますのでご注意ください)。

リーフレット

制度の概要

問い合わせ先

野田市役所 商工労政課

電話 04-7123-1085(平日8時30分から17時15分まで)

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このページに関するお問い合わせ

自然経済推進部 商工労政課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。