太陽光発電設備に係る届出について

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ページ番号 1022083 更新日  令和3年7月26日 印刷 大きな文字で印刷

野田市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例について

 太陽光発電設備の設置や維持管理等に関して、事業者に対し遵守事項を義務付けることにより、災害の防止や生活環境の保全を図るため、「野田市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例」が制定され、平成31年4月1日から施行されています。

 発電出力が30キロワット以上の太陽光発電設備については、事前に届け出が必要です。ページ下部の手引きを参考に届け出てください。

条例が一部改正されました

令和3年4月1日に条例が一部改正されました。主な改正内容は次のとおりです。

地域住民及び近隣関係者への説明会の義務化

 事業者は、事前協議書による届出を行う前に、説明会を開催し、地域住民等に対し事業内容や設置工事に関すること等を周知した上で、意見を聞く機会を設けなければなりません。また、説明会の開催後、速やかに市へ報告書を提出しなければなりません。

廃棄費用の積立て状況の市への報告を義務化

 経済産業大臣に再生可能エネルギー発電設備設置・運転費用定期報告を提出したとき、速やかに当該報告書の写し並びに当該報告における撤去及び処分費用に係る積立て金額の算出の基礎となる資料及び証拠書類の提出が必要となります。

条例の主な内容

適用範囲

この条例では、発電出力が30キロワット以上の太陽光発電設備に係る設置事業及び発電事業について適用します。なお、建築物の屋根または、屋上に設置するものは除きます。

設置事業の周知等

事業者は、事前協議書による届出を行う前に、地域住民等に対し、事前協議で市に届け出る事項や、当該設置事業の工事に係る施工方法、安全対策、その他周知すべき事項を周知しなければなりません。

届出及び協議

事業者は、市内において設置事業を実施しようとするときは、当該設置事業に着手しようとする日の60日前までに、市長と設置事業に関する事前協議を開始しなければなりません。

事業に関する遵守事項

事業者は、設置事業及び発電事業の実施に当たっては、規則で定める事項を遵守しなければなりません。なお、具体的な遵守事項は、設置事業については条例施行規則別表第2、発電事業については条例施行規則別表第3で定めています。

事業者は、発電事業の開始の日から当該発電事業が終了する日まで、看板「太陽光発電設備に関するお知らせ」を設置しなければなりません。

経過措置

  1. 条例施行前に特定契約(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第2条第5項に規定する特定契約をいう。)を申し込んだ事業については、設置事業に係る部分(第7条、第8条、第9条、第10条(設置事業に係る部分に限る。)及び第11条第1項(設置事業に係る部分に限る。)の規定)は適用しません。
  2. 平成31年4月1日現在、既に発電を開始している事業については条例を適用しません。

太陽光発電設備の設置事業について

事業者のみなさんへ

 設置事業及び発電事業の実施に当たり、関係法令及びこの条例を遵守し、本市における災害の防止、良好な生活環境の維持並びに豊かな自然環境及び魅力ある景観の保全に十分配慮するとともに、地域住民及び近隣関係者との良好な関係を保つよう努めてください。

地域住民のみなさんへ

 発電事業は20年、30年と長期間ですので、事業に対して不安なことがあれば、事業者に説明会の開催を要請することができますので、環境保全課までご相談ください。

申請等に必要な様式等

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
環境保全係・電話:04-7199-7489
公害対策係・電話:04-7123-1753
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。