時間単位の年次有給休暇制度の導入促進について

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ページ番号 1027378 更新日  令和3年6月16日 印刷 大きな文字で印刷

年次有給休暇の取得促進については、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)において、「企業における労使一体での年次有給休暇の取得向上」が掲げられており、また、労働基準法(昭和22年法律第49号)の改正により、平成31年4月から、すべての企業において年10日以上の年休が付与される労働者に対する年5日の年休の確実な取得が求められているところです。

現在の新型コロナウイルス感染症対策として新しい生活様式が求められる中、新しい働き方・休み方を実践するためには、労働者のさまざまな事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年休制度の導入や、計画的な業務運営に資する年次有給休暇の計画的付与制度の導入が効果的です。
この趣旨をご理解の上、ご協力よろしくお願いいたします。

詳細・お問い合わせ先は、以下のホームページをご参照ください。

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〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
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