年次有給休暇の取得促進について

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ページ番号 1027378 更新日  令和7年3月24日 印刷 大きな文字で印刷

事業主のみなさまへ

年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。

労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。

年次有給休暇の取得は労働者の健康と生活に役立つだけでなく、労働者の心身の疲労の回復、生産性の向上など会社にとっても大きなメリットがあります。

年休の取得については、計画的な業務運営や休暇の分散化に役立つ年休の計画的付与制度の導入や、労働者のさまざまな事情に応じた柔軟な働き方・休み方につながる時間単位の年休制度の導入が効果的です。年次有給休暇を上手に活用するために、導入をご検討ください。

詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いただくか、千葉労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。

お問い合わせ

千葉労働局雇用環境・均等室

電話:043-221-2307

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自然経済推進部 商工観光課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
商工観光係 電話:04-7123-1085
  労政係 電話:04-7197-5797
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