労働者協同組合

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ページ番号 1036391 更新日  令和6年6月14日 印刷 大きな文字で印刷

労働者協同組合とは

労働者協同組合法に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。

労働者協同組合のポイント 

  1. 地域における多様な需要に応じた事業ができる
  2. 簡便に法人格を取得でき、契約などができる
  3. 組合員は労働契約を締結する必要がある
  4. 出資配当はできない
  5. 都道府県知事による監督を受ける

労働者協同組合法とは

労働者協同組合法(令和2年法律第78号)は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。
令和4年10月1日から施行され、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組むための労働者協同組合を設立できるようになりました。

労働者協同組合の制度や設立に関する相談窓口

労働者協同組合の制度の概要や設立の手続き等について、千葉県にてご相談いただけます。

 問い合わせ:千葉県商工労働部雇用労働課多様な働き方推進班労働者協同組合担当

 電話:043-233-2743(受付時間:平日9時から17時まで、正午から13時を除く)

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このページに関するお問い合わせ

自然経済推進部 商工労政課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。