令和5・6年度小規模工事等登録申請について(令和4年12月)
令和5・6年度小規模工事等登録申請について
令和5・6年度において、内容が軽易で履行の確保が容易であるもののうち、1件の設計金額が50万円未満の建設工事及び施設の修繕について、見積り合わせへの参加を希望される方(令和3・4年度の小規模工事等名簿に登録されている方で引き続き野田市との取引を希望される方も含む)は小規模工事等登録の申請を行ってください。
なお、小規模工事等登録ができる方は、以下の要件を全て満たしている場合となります。
- 市内に本店を有する法人または市内に住所を有する個人事業者
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者
- 野田市入札参加資格業者名簿及び野田市簡易登録業者名簿に登録されていない者
- 野田市税を滞納していない者
- 希望する業種について、自ら施工できる者
- 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有する者
小規模工事等登録を希望する方は、下記の「令和5・6年度小規模工事等登録申請について」を熟読のうえ、必要書類を提出してください。なお、名簿登録は、受注を確約するものではありません。
申請期間
令和4年12月1日から随時受付
登録期間
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで(2年間)
(ただし、令和5年4月3日以降に受付をしたものについては、受付日から令和7年3月31日まで)
提出について
野田市役所高層棟3階管財課に提出してください。提出方法については窓口受付または郵送となります。
郵送先:〒278-8550
野田市鶴奉7番地の1 野田市総務部管財課契約係
提出書類
野田市小規模工事等登録申請書
工事実績書(野田市小規模工事等登録用)
記載事項証明書(納税に関する事項)
希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し
登記簿謄本又は身分証明書
登録事項に変更があった場合の書類
野田市小規模工事等登録業者名簿への登録をやめる場合の書類
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このページに関するお問い合わせ
総務部 管財課 契約係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-4922
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。