幼児教育・保育無償化について
幼児教育・保育無償化について
幼児教育・保育無償化が2019年10月から全国的に始まりました。これにより、無償化の対象となるには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。
このページには無償化に関する案内や各種申請書等を掲載しておりますので、ご確認、ご利用をよろしくお願いいたします
幼児教育・保育無償化に関する住民・事業者向け説明資料
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幼児教育・保育の無償化に関する住民・事業者向け説明資料 (PDF 183.0KB)
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幼児教育・保育の無償化に関する住民・事業者向け説明資料(図) (PDF 222.0KB)
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新制度幼稚園に関する無償化説明資料 (PDF 139.4KB)
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認可外保育施設に関する無償化説明資料 (PDF 143.5KB)
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保育所等における食材料費に関する説明資料 (PDF 118.1KB)
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私学助成幼稚園に関する無償化説明資料 (PDF 134.7KB)
施設等利用給付認定申請関係
施設等利用利用給付認定を受ける際には下記の案内及び書類を記載いただきご提出をお願いします。なお、認定申請書類等の配布は子ども保育課で配布しています。また、このページに掲載されている書類もご使用いただけます。
各種書類の提出先
私学助成幼稚園に通っている方
新1号認定申請については、在籍している幼稚園に提出してください。なお、提出期限は各幼稚園で異なりますのでご確認ください。新2号、新3号認定申請については、子ども保育課に提出してください。
(参考)野田市内の幼稚園についての制度区分(2026年(令和8年)4月時点)
類型 | 施設名 |
新制度幼稚園 | 市立野田幼稚園、市立関宿中部幼稚園、関宿幼稚園(令和8年4月に新制度移行予定) |
私学助成幼稚園 | 月影幼稚園、第二野田中央幼稚園、野田中央幼稚園、岩木幼稚園 |
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業を利用している方
新2号及び新3号認定申請については、子ども保育課に提出してください。
注:認可外保育施設の令和6年10月1日以降の利用分については、都道府県に届出をしている指導監督 基準を満たし、市町村の確認を受けていることが対象施設となる条件となります。(施設がこの条件を 満たしているかの確認は、その施設にお問い合わせください。)
野田市外の私学助成幼稚園や認可外保育施設などを利用している方
野田市に住民票があり、野田市外の私学助成幼稚園や認可外保育施設などを利用されている方は、新1号、新2号及び新3号認定について野田市が決定を行いますので、子ども保育課までお問い合わせください。
施設等利用給付認定(新1号、新2号または新3号認定)を受けており、転居をお考えの方
施設等利用給付認定は在住市区町村で認定を受ける必要があることから、市外転出した場合は転出日 (新1号の場合は、転出日の月末まで)をもって、野田市における認定が終了となります。このため、転出先で改めて認定申請をする必要がありますので、転出先市区町村に予めご相談ください。
注:転出後も利用施設を変えずに継続利用する場合も上記の手続きが必要となります。
注:市外から転入した場合は、上記とは逆で、転入後に野田市において認定申請をする必要があります。 新 2・3 号の無償化対象期間は申請日(子ども保育課での受付日)以降になるのでご注意ください。
施設等利用給付の案内と申請書類一式
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施設等利用給付認定案内 (PDF 368.4KB)
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野田市子育てのための施設等利用給付認定申請書(新1号) (PDF 134.6KB)
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野田市子育てのための施設等利用給付認定申請書(新1号) (Excel 25.0KB)
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野田市子育てのための施設等利用給付認定申請書(新2・3号) (PDF 240.5KB)
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野田市子育てのための施設等利用給付認定申請書(新2・3号) (Excel 45.3KB)
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就労証明書 (PDF 211.1KB)
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就労証明書 (Excel 58.1KB)
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求職活動申告書 (Word 25.2KB)
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療養状況申告書 (Word 51.0KB)
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育児休業届 (Word 17.5KB)
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保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 (Excel 13.3KB)
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ひとり親申立書 (Word 16.3KB)
施設等利用給付認定の申請に関する注意点
- 必要書類が不足している場合は申請を受理できないこともありますのでご注意ください。
- 新2号認定・新3号認定の無償化対象期間は子ども保育課窓口で申請を受理した日以降からとなるため、無償化の認定申請は保育サービスや施設を利用する前に行ってください。
施設等利用費の支給について
償還払い…幼稚園等の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり、ファミリー・サポート・センター事業等
サービス利用にかかる費用の全額を事業者にお支払いただき、その後、市に申請(請求)いただくこと で、施設等利用給付費が保護者に支給されます。
詳細につきましては、施設等利用給付認定案内をご確認ください。
請求に関しての注意点
- 施設等利用費請求書については、預かり保育とそれ以外の償還払いを受ける場合で様式が異なりますのでご注意ください。
- 野田市において新2号または新3号認定を受けている期間が対象となり、月の途中から認定を受けた場合には日割り計算をして、償還払いをしますのでご注意ください。
請求書
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野田市子育てのための施設等利用費請求書(償還払い用)(幼稚園・認定こども園及び特別支援学校幼稚部の預かり保育事業の施設等利用費用) (Excel 334.1KB)
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野田市子育てのための施設等利用費請求書(償還払い用)(認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業及び子育て援助活動支援事業の施設等利用費用) (Excel 293.2KB)
記載例及び見本
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施設等利用費請求書(幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部の預かり保育事業用)記載例 (PDF 570.7KB)
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施設等利用費請求書(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業用)記載例 (PDF 521.9KB)
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特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(見本) (PDF 9.7KB)
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野田市特定子ども・子育て支援提供証明書(見本) (PDF 183.7KB)
事業者様向け様式一覧
幼稚園や認可外保育施設等を運営されている事業者様向けに領収書及び特定子ども・子育て支援提供証明書の様式を下記のとおり掲載しますので、ご活用ください。
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野田市特定子ども・子育て支援提供証明書兼提供に係る領収証(私立幼稚園(新制度移行園除く)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部の利用料(保育料・入園料等)) (Excel 19.8KB)
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野田市特定子ども・子育て支援提供証明書兼提供に係る領収証(預かり保育事業・認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業の利用料) (Excel 18.8KB)
企業主導型保育事業を運営されている事業者様へ
今般の幼児教育・保育無償化にあたり、企業主導型保育所に在籍している児童を野田市が把握する必要があります。
新たに入園した児童の保護者に野田市企業主導型保育事業利用報告書(様式A)を配布し、各施設で取りまとめた後、保護者が居住する市役所(野田市に住民票がある場合は野田市役所子ども保育課)へ入園日の属する月内に提出をお願いいたします。
また、施設の利用を終了する保護者に野田市企業主導型保育事業利用終了報告書(様式B)を配布し、各施設で取りまとめた後、保護者が居住する市役所へ利用終了後1か月以内に提出をお願いいたします。
企業主導型保育事業者向け様式一覧
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企業主導型保育事業に係る幼児教育・保育無償化に関する事務フロー (PDF 112.3KB)
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野田市企業主導型保育事業利用報告書(様式A) (Excel 14.8KB)
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野田市企業主導型保育事業利用終了報告書(様式B) (Excel 14.7KB)
【認可外保育施設等 事業者向け】特定子ども・子育て支援施設等確認申請について
子ども・子育て支援法第30条の11の規定に基づき、各市町村が無償化給付を実施する観点から、各事業者が無償化給付の対象施設となることや対象施設等に求める基準を満たしていることを同法58条の2の規定に基づき、市町村が把握し必要に応じた調査等を行うことができるように申請していただくものです。また、「確認」を受けた施設についてはホームページ上で公示します。
(個人が行う居宅訪問型事業の確認の公示については、個人の住所は非公開とする対応を行います。)
この「確認」を受けることにより無償化給付の対象施設となります。「確認」を受けていない施設を利用した保護者に対しては、無償化給付を行うことができませんのでご注意ください。
注1:PDFファイルの案内中、手続のスケジュールについては令和元年7月1日現在で認可外保育施設設置届等を千葉県へ提出されている事業者の方が対象となります。この日以後に設置された施設や届出がされていない施設については、児童福祉法に基づく事業開始の届出が必要になりますのでご注意ください(「確認」に際してご提出いただく書類は同様です。)。
注2:無償化の対象となる認可外保育施設等は千葉県に届出を行い、国が定める基準(指導監督基準)を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けています。令和5年度までに基準を満たさない場合、令和6年度以降確認を受けることができなくなり、無償化の対象施設から外れることとなりますのでご注意ください。
注3:児童福祉法第59条の2に規定する認可外保育施設については、事業開始後一月以内に千葉県へ届出することとなっていることから、新規開設施設に係る確認申請は、最大1か月前までを限度として確認を遡れることとなっています。この場合を除き確認申請は遡ることができないため、施設設置届の提出及び確認申請は事業開始が決定次第すみやかに行っていただくようにお願いします。
「確認」に関する事務手続について
提出方法
郵送または持参による
提出書類
全施設共通
- 野田市子ども・子育て支援施設等確認申請書(下記PDFファイル)
- 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
- 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
- 子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(下記PDFファイル)
認可外保育施設
- 別紙様式2(下記PDFファイル)
- 認可外保育施設設置届及び変更届の写し
- 料金表及び利用案内・パンフレット等
- 認可外保育施設施設指導監督基準を満たす証明書の写し
- 職員の研修受講状況に関して、研修の修了証の写し等の研修を受講・参加したことが分かる書類(ベビーシッター及び1日に保育する乳幼児の数が5人以下である施設のみ)
預かり保育事業
- 別紙様式3(下記PDFファイル)
- 認可または認定証の写し(認定こども園)、認可を受けたことを証する書類の写し(幼稚園、特別支援学校)
- 料金表及び利用案内・パンフレット等
- 預かり保育事業に従事する担当職員の名簿(職員の氏名及び資格・研修終了の有無が分かるもの)
- 施設の図面(預かり保育事業の実施場所を明示したもの)
一時預かり事業
- 別紙様式4(下記PDFファイル)
- 一時預かり事業開始届及び変更届の写し
- 料金表及び利用案内・パンフレット等
病児保育事業
- 別紙様式5(下記PDFファイル)
- 病児保育事業開始届及び変更届の写し
- 料金表及び利用案内・パンフレット等
- 施設の図面(保育室等の配置が分かるもの)
注:一時預かり事業、病児保育事業については、市からの委託を受けた事業者が実施する場合には別紙様式等の提出は不要です。
子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)
研修実施状況(緊急救命講習や事故防止に関する講習等)が基準に適合し、適切に行われていることを担当部局間において確認いたしますので、別紙様式等の提出は不要です。
提出先
〒278-8550 野田市鶴奉7番地の1
子ども保育課管理係(市役所高層棟2階)
子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)施設の書類提出先は児童家庭課(市役所高層棟2階)となります。
特定子ども・子育て支援施設等確認申請書類
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特定子ども・子育て支援施設等確認申請書 (PDF 107.5KB)
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誓約書 (PDF 58.2KB)
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別紙様式2(認可外保育施設) (PDF 298.2KB)
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別紙様式3(預かり保育事業) (PDF 290.5KB)
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別紙様式4(一時預かり事業) (PDF 237.4KB)
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別紙様式5(病児保育事業) (PDF 277.2KB)
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特定子ども・子育て支援施設等確認変更届 (PDF 88.1KB)
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特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届 (PDF 64.4KB)
データ記入形式
記載要領等
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記載要領(認可外保育施設) (PDF 661.3KB)
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別紙様式2記載例(認可外保育施設) (PDF 425.7KB)
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別紙様式3記載例(預かり保育事業) (PDF 334.9KB)
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別紙様式4記載例(一時預かり事業) (PDF 272.2KB)
無償化対象施設の公示について
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このページに関するお問い合わせ
健康子ども部 子ども保育課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1299
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
健康子ども部 児童家庭課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-3273
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。