野田市子育てサービス等利用支援助成金

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ページ番号 1028166 更新日  令和3年10月22日 印刷 大きな文字で印刷

野田市子育てサービス等利用支援助成事業のご案内

 野田市子育てサービス等利用支援助成事業は、令和2年10月から保育の必要性があると認定されたすべての保護者に対し、利用した子育てサービス等(認可外保育施設、保育所などの一時預かり、ファミリー・サポート・センター)の料金の半額を助成する事業です。

対象者

  1. 教育・保育給付認定第2号または第3号を受けた保護者 注1
  2. 施設等利用給付認定第2号または第3号を受けた保護者 注2
  3. 利用予約により保育所の利用が決定した保護者 注3

注1:保育所等保留者、保育所等利用者が対象。ただし、保育所等利用者については、保育所等を利用できない場合に対象。

注2:無償化(子育てのための施設等利用給付)の対象費用は助成の対象となりません。ただし、無償化(子育てのための施設等利用給付)の上限を越える部分については対象費用となります。

注3:育児休業期間中において、育児休業期間前に勤務していた事務所に勤務する場合に利用した子育てサービスのみが対象となりますが、この理由以外で、子育て支援サービス利用の必要がある場合はご相談ください。

助成の対象となる子育てサービス

  1. 認可外保育施設
  2. 一時預かり事業
  3. 野田市ファミリー・サポート・センター事業

注:野田市ファミリー・サポート・センター援助活動利用料助成を受けた費用は野田市子育てサービス等利用支援助成事業の対象になりません。

助成対象費用

対象施設を利用した費用の2分の1
(児童1人につき1か月あたり上限2万円)

提出書類

  • 野田市子育てサービス等利用支援助成金交付申請書
  • 援助活動利用報告書、または費用の支払い領収書

申請方法

教育・保育給付認定2・3号認定者及び利用予約により保育所の利用が決定した保護者

子育てサービス等をご利用された月の翌月末までに野田市保育課に提出してください。

施設等利用給付認定2・3号認定者

3か月ごとに請求していただいている「野田市子育てのための施設等利用費請求書」と併せて提出してください。

注:関宿支所・出張所・保育所等での受付はできませんのでご注意ください

申請の流れ

  1. 野田市子育てサービス等利用支援助成金交付申請書とご利用した施設の領収書等を提出してください。
  2. 審査後、決定通知にて審査の結果をお送りいたします。
  3. 交付決定であれば後日申請書にご記入していただいた口座に助成金をお振り込みいたします。

注:お振り込みは申請書の提出日より、1か月から2か月ほどかかる場合がございます

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このページに関するお問い合わせ

健康子ども部 子ども保育課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1299
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。