避難行動要支援者名簿登載の申請書(兼)同意書を発送しました
避難行動要支援者名簿作成のための同意書を発送しました
市では、避難行動要支援者支援計画(以下「計画」といいます。)の見直しを進めています。
このたび、計画の見直し方針が策定されたことから、計画の基礎となる避難行動要支援者名簿(以下「名簿」といいます。)を新たに作成します。名簿の作成に当たり、令和8年2月27日(金曜日)に名簿登載の対象となる方に避難行動要支援者名簿登載(継続)申請書(兼)名簿情報外部提供同意書(以下「同意書」といいます。)を送付しました。
なお、こちらの同意書は、令和8年1月16日現在のデータを基に作成しました。
計画の見直し方針
令和7年2月18日の野田市防災会議において、現行の計画を一旦白紙として見直しを行い、避難の実効性を確保した新たな計画を策定することが決定されました。その後、自治会、民生委員・児童委員等の地域の方との協議、千葉県の防災アドバイザーからの助言等を踏まえ、見直し内容の検討を進めてまいりました。
その後も、計画の実効性確保に向けた見直しを行い、令和8年2月には修正後の見直し方針を自治会連合会常任理事会においてご報告させていただきました。
なお、最新の計画の見直し方針につきましては、以下のリンクからご覧いただけます。
避難行動要支援者名簿
平成25年に災害対策基本法が改正(平成26年4月施行)され、市町村に災害時の避難行動に特に支援を必要とする避難行動要支援者の名簿(避難行動要支援者名簿)の作成が義務化されました。野田市でも、避難行動要支援者支援事業を開始し、名簿の作成を行っておりましたが、名簿・個別避難計画の作成を優先し、避難行動要支援者、支援関係者の方双方に十分な説明がないまま事業を開始したため、避難支援の実効性が低いままだったことから、実効性の確保に向けた見直しを行っています。
避難行動要支援者
災害対策基本法に規定された高齢者、障がい者等の要配慮者のうち、災害時等において自力での避難が困難な方であって、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を必要とする方を避難行動要支援者といいます。市では、国の示している基準を参考に、「要配慮者個人としての避難能力の有無」「避難支援の必要性」を考慮し、以下の「避難行動要支援者の要件」のいずれかに該当する方及び現名簿に登載されている方のうち、自力での避難が難しい方を避難行動要支援者としています。
避難行動要支援者の要件
- 要介護3から5までの認定を受けており、施設入所していない方
- 障がい者手帳所持者のうち、次のいずれかに該当する方であって、施設入所していない方
・身体障害者手帳1、2級(総合等級)の第1種(心臓、じん臓又は免疫機能障害のみで該当する方は除く。)
・身体障害者手帳体幹機能障害3級(個別等級)
・療育手帳Ⓐ又はA
・精神障害者保健福祉手帳1級
(注意)こちらは見直し後当面の基準となります。支援の必要性を随時検討し、避難行動要支援者の要件の変更・追加を行います。
現名簿登載者
現名簿に登載されている方のうち、上記の避難行動要支援者の要件に該当しない方については、令和8年2月27日(金曜日)に見直し後の名簿への登載継続に関する意向確認を送付しました。自力での避難が難しく、名簿登載継続に同意を頂いた方については、見直し後の名簿に引き続き登載します。
なお、自力での避難が可能と見込まれる妊婦、外国人等の方及び施設入所中の方は対象から除外しています。
支援関係者
支援関係者とは災害時または災害発生のおそれがあるときに、避難行動要支援者の方の避難支援(安否確認及び声掛け等)を実施していただく方となります。避難支援者には、市が平時から名簿を提供させていただく方と災害時のみ名簿を提供させていただく方がいます。
平時から名簿提供を行う支援関係者
- 自治会(自主防災組織)
- 民生委員・児童委員
- 社会福祉協議会(地区社会福祉協議会を含む。)
- 消防機関(消防本部、消防署、消防団)
- 野田警察署
災害時のみ名簿提供を行う支援関係者
- 協定を締結した企業、団体その他法人等
- その他特に市長が必要と認める団体
計画の枠組み
地域のつながり(支援の輪を広げる取組)
市で作成した名簿の情報は、避難行動要支援者御本人の同意を頂いた上で、支援関係者の方に提供します。
なお、一部の支援関係者の方には、発災時にご協力をいただける範囲内で名簿を提供します。
支援関係者の方は、名簿の情報や要支援者ごとに作成する個別避難計画の情報を基に、平時の見守りや災害時の避難支援(声掛け・安否確認等)に活用します。

自治会への加入
災害時等において、支援関係者の中核を担うのは地域の自治会の方となります。
災害に強いまちづくりは、自助、共助、公助の3つの「助」が互いに補い支えあうことが重要となります。
そして、災害が起きた時には、互いに助け合うこと(地域社会の被害を減らすために地域が一丸となって助け合うこと)、隣近所で助け合える関係をつくっておくことが大切となります。避難行動要支援者支援計画の制度は、地域とのつながり、地域の輪があって、はじめて実効性があるものとなります。
残念ながら、地域のつながりが希薄化してきおり、自治会加入率も低下しております。自治会に加入されていない場合には、ぜひともご検討いただきますようお願いします。

自治会の活動に関心がある方は、以下のリンクをご覧ください。
提出物
提出物
以下の表のとおり、同意書のご提出お願いします。提出に当たっては、同封の返信用封筒をご活用ください。
| 摘要 |
名簿情報外部 提供 |
同意書提出の 必要性の有無 |
提出書類(同意書) | |
| 1 | 避難行動要支援者の要件に該当する方 | 同意する | ○ |
避難行動要支援者名簿登載申請書(兼)名簿情報外部提供同意書 |
| 同意しない | ○ | |||
|
入院・入所中 |
○ | |||
| 2 | 現名簿から登載継続を希望する方 |
同意する |
○ | 避難行動要支援者名簿登載継続申請書(兼)名簿情報外部提供同意書 |
| 同意しない | × | 同意書の提出は不要です。 | ||
|
入院・入所中 |
× |
【お願い】
1の避難行動要支援者の要件に該当する方は、名簿情報の外部提供に「同意する」「同意しない」「入院・入所中」のいずれの場合も、避難行動要支援者名簿登載申請書(兼)名簿情報外部提供同意書をご提出お願いします。
提出(返送)期限
1・2ともに令和8年4月30日(木曜日)まで
Q&A
質問1 同意書が届きましたが、現在長期入院・入所中です。同意書を提出する必要はありますか。
入院・入所中の方には、入院中の病院または入所中の施設において、避難支援が行われます。おおむね6か月以内に退院・退所により御自宅に戻られる予定のない方については、提出物欄の1に該当する方のみその旨を記載の上、同意書をご提出ください。2に該当する方については、同意書は提出不要になります。
質問2 同意書を提出しないと支援が受けられませんか。
同意書をご提出いただけない場合は、平時に支援関係者の方に提供する名簿にお名前等の情報が記載されないことから、支援関係者の方に所在が分からないため災害時の支援等が受けられない可能性があります。
質問3 名簿に名前が登載されたら、必ず助けてもらえますか。
名簿の情報は、支援関係者の方に共有させていただきますので、災害時には避難支援を受けられる可能性は高まりますが、必ずしも避難支援を受けられるとは限りません。また、支援関係者の方が法的な責任や義務を負うものではありません。
質問4 名簿の提供に同意した覚えがありません。
名簿の提供は、平成26年度以降に名簿の提供にご同意いただいた方が対象となっており、一度ご同意いただいた場合は現在まで自動継続となっているため、ご同意をいただいてから10年以上経過している場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護支援課 管理指導係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-2574
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福祉部 障がい者支援課 障がい者福祉係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-3732
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