野田市避難行動要支援者支援計画の見直し

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ページ番号 1003759 更新日  令和7年8月21日 印刷 大きな文字で印刷

令和7年2月18日に開催した防災会議において、次の「避難行動要支援者支援計画の見直し方針」案が承認されたことから、現行の避難行動要支援者名簿及び個別避難計画は一旦白紙とし、当面、国基準の対象者により、避難行動要支援者名簿を作成し、名簿掲載者のうち、医療ケア児者、移動が全く困難な方など優先度の高い方から順次個別避難計画を作成していきます。
現在、自治会、民生委員児童委員、福祉、医療等の避難関係者と、野田市の実情に応じた計画作成後の運用も含めた制度設計の協議を進めております。

避難行動要支援者支援計画の見直し方針について

1 現行計画の概要

  • 平成26年4月1日施行改正災害対策基本法に基づく。
  • 避難行動要支援者名簿の作成(法により義務化)

野田市では、(1)から(5)の国基準に加え、高齢者のみ世帯、その他の要介護、障がい、難病患者、及び乳幼児、妊婦、外国人のうち本人等から申し出があり、市長が避難支援等の必要を認める方も名簿に掲載

(1)要介護認定3-5
(2)身体障害者手帳1-2級(総合等級)の第1種
(3)療育手帳 A 以上知的障がい者
(4)精神障害者保健福祉手帳1-2級
(5)障害福祉サービス利用難病患者

  • 個別避難計画の作成
    名簿掲載者について、本人同意の上、主に自治会、自主防災組織等が個別避難計画を作成し、市に提出する。
  • 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の避難支援等関係者への提供
    本人同意がある方については、平常時から自治会等の避難支援等関係者に提供するが、本人同意の得られないものについては、災害時のみ提供する。
    (注)国基準以外(乳幼児、妊婦、外国人など)の掲載者は手上げ方式のため、同意が前提

令和6年4月1日現在名簿掲載者数

国基準(1)から(5) 市基準 合計
1,379人(うち756人が不同意) 2,884人

4,263人

  • 令和6年4月1日現在、個別避難計画作成数 845件

2 現行計画の課題

東日本大震災を契機に災害対策基本法が改正されたことから、避難行動要支援者名簿の作成を最優先としたため、制度設計がきちんとされないままスタートした。
このため、市も要支援者及び自治会等の支援関係者に十分な説明ができないまま、名簿及び個別避難計画の作成を自治会等に依頼することとなった。
具体的には、次のような課題がある。

  • 基本的に自治会等で対応する体制となったことから、名簿や個別避難計画の加除等の管理が、市において極めて不十分なものとなり、コロナ禍にも対応できず、現在、名簿の更新もされず、自治会等への名簿の提供も行われていない。
  • 地域によるばらつきが大きく、名簿の引継ぎが十分でない地域もあると考えられる。
  • 1人でも多く支援したいとの考えから、市独自基準を加えたが、基準では、「本人から申し出があったもののうち、市長が避難支援等必要を認めるもの」とあるが、本人の意向を尊重し、基本的に必要性を認めたため、結果として、安心感のために申し出する方など必ずしも避難支援の必要性がない方が含まれている。
  • 個別避難計画についても、当時の国の指針(平成25年8月)では、「市町村が避難行動要支援者と具体的な打ち合わせを行いながら策定することが望まれる」とあったが、作成を最優先としたため、自治会等にすべて任せることとした。このため次のような事例も多くみられ、計画の実行性に問題がある。
  • 支援者の記載がないものが多い。
  • 「避難時に配慮しなくてはならない事項」「求める支援の内容」 が空欄となっている計画が多い。
  • 同じ避難支援者が、複数の要支援者を支援することになっているため対応ができない。
  • 同居家族や近所に住む親族が避難支援者となっている。
  • 高齢者の場合に、夫(妻)が避難支援者となっている事例も見られる。
  • 乳幼児の個別避難計画では親・祖父母などの同居家族が避難支援者となっている。
  • 国基準の要支援者では、半数以上が不同意となっており、災害時提供のみでは、支援の実効性が低い。
  • 自治会等を基本としているが、自治会の加入率が低下しているため、自治会未加入の方も含めた対応が必要となっている。

3 災害対策基本法改正(令和3年5月改正)及び国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針改定(令和3年5月)」

災害対策基本法が改正され、個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされた。同時に改定された国指針では、これまでの運用状況を踏まえ、改善の方向性が示された。指針で示された課題は、野田市と同様なものが多く、全国的な課題であることが確認できる。

避難行動要支援者名簿に求められる改善事項

課題として、

  • 真に避難支援を要する方を正確に把握することができていない。
  • 災害対応場面で、名簿情報が十分に活用されたと言える状況になっていない。
  • 平時からの名簿情報の提供が進んでいない。

等があげられ、今後の方向性として、

  • 福祉専門職や自治会等地域の鍵となる方や団体との連携。
  • 名簿は、避難支援、安否確認、発災後の生活支援等に活用することとし、あらかじめ活用方法を定めておくこと。
  • 本人同意を要支援者から得ることに取り組むこと。
  • 個別避難計画作成が市町村の努力義務となったが、市基準の場合、要件に該当しない方も含まれていることが考えられるため「自ら避難することが困難な方であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する方」を対象として避難行動要支援者の範囲を設定。

等が示された。

個別避難計画に求められる改善事項

作成にあたっての留意点が示された。

  • 市町村が主体となり作成。
  • 福祉専門職や医療・介護などの職種団体や事業者と連携。
  • 優先度が高いと市町村が判断した方から、市町村が主体となって作成し、改正法施行後概ね5年(令和8年度)程度で取り組んでいただきたい。
  • 並行して、作成の優先度が相対的に高くないと判断した方については、本人・地域が記入するようはたらきかけて作成。

4 野田市避難行動要支援者支援計画見直し方針

令和3年改訂国指針を基本として以下のとおり見直す。

  • 自治会、民生委員児童委員、福祉、医療等の避難関係者と協議し、野田市の実情に応じた制度設計(作成後の運用含む)を協議する。
  • 現行の避難行動要支援者名簿及び個別避難計画は一端白紙とし、当面、国基準の対象者により、避難行動要支援者名簿を作成。
  • 名簿掲載者のうち、医療ケア児者、移動が全く困難な方など優先度の高い方から順次個別避難計画を作成する。(特に優先度が高い方については令和8年度末までの作成が目標)
  • 野田市基準による対象者については、あらためて「特に支援を必要とする方」という視点から精査し、名簿対象者を設定し、本人及び自治会等支援関係者に確認した上で、名簿に掲載する。
  • 国基準において相対的に優先度の低い方及び新たな野田市基準による名簿掲載者について、市がはたらきかけ、本人または地域が個別避難計画を作成する。

留意点

  • 現行の避難行動要支援者名簿では、国基準掲載者の半数以上が本人不同意であることから、本人へ支援関係者への情報提供の必要性を十分説明することに取り組むが、同時に、一定の場合に、本人同意がなくても避難支援関係者への名簿提供を可能とする条例の制定についても検討する。この際、個人情報の取り扱いについて精査・整理しなければならない。
  • 名簿の作成にあたっては、自治会未加入の対象者の方への対応について、自治会、自主防災組織と十分に協議するとともに、自治会等と協力し、これらの方々の自治会加入促進を図っていく。
  • 名簿の作成自体を目的化せず、実効性を担保するよう関係者と十分協議した上で本計画を策定し、地域防災計画を修正すること。

参考:過去の計画

野田市避難行動要支援者支援計画

背景と目的

平成23年の東日本大震災では、多くの高齢者等が避難することができずに命が失われ、要援護者への支援について、必ずしも十分に取組が進んでいない状況であったことから、国において、平成25年に災害対策基本法の一部を改正し、高齢者や障がい者など、災害発生時の避難に配慮を要する方のうち、災害時に自ら避難することができず、避難行動に特に支援を要する方を「避難行動要支援者」と位置付け、避難行動要支援者の名簿を作成することが、市町村の義務として法制化されました。
このため、市では、地震、風水害その他の災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合、避難所まで避難するための支援について、個人情報に配慮しながら、日頃の準備や災害発生時の行動について定め、避難行動要支援者の的確で迅速な避難支援が実施されるよう、新たに「野田市避難行動要支援者支援計画」を策定し、避難行動要支援者の把握と名簿を作成しました。

避難行動要支援者名簿の作成

市では、高齢者や障がい者など、災害時の避難に支援を要する方を把握し、自治会や自主防災組織などの避難支援等関係者に情報を事前に提供することで、避難支援につなげていただこうと、避難行動要支援者名簿を作成しております。

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