野田市避難行動要支援者支援計画
背景と目的
平成23年の東日本大震災では、多くの高齢者等が避難することができずに命が失われ、要援護者への支援について、必ずしも十分に取組が進んでいない状況であったことから、国において、平成25年に災害対策基本法の一部を改正し、高齢者や障がい者など、災害発生時の避難に配慮を要する方のうち、災害時に自ら避難することができず、避難行動に特に支援を要する方を「避難行動要支援者」と位置付け、避難行動要支援者の名簿を作成することが、市町村の義務として法制化されました。
このため、市では、地震、風水害その他の災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合、避難所まで避難するための支援について、個人情報に配慮しながら、日頃の準備や災害発生時の行動について定め、避難行動要支援者の的確で迅速な避難支援が実施されるよう、新たに「野田市避難行動要支援者支援計画」を策定し、避難行動要支援者の把握と名簿の作成に取り組んでいます。
避難行動要支援者名簿の作成
市では、高齢者や障がい者など、災害時の避難に支援を要する方を把握し、自治会や自主防災組織などの避難支援等関係者に情報を事前に提供することで、避難支援につなげていただこうと、避難行動要支援者名簿を作成しております。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1092
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