保険加入者とサービス受給対象者

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ページ番号 1000476 更新日  令和5年3月30日 印刷 大きな文字で印刷

第1号被保険者

加入する方

65歳以上の方全員

サービス(保険給付)を受けられる方

寝たきり、認知症などで入浴、排せつ、食事などの日常生活に常に介護が必要な方
要介護とは認められないが、日常生活に支援が必要な方

保険料

その方の所得などに応じて、18段階に設定(定額)

保険料の支払い方法

老齢(退職)年金・遺族年金・障がい年金などの額が年18万円以上の方は年金から天引き
注:上記以外の方は、市から送付される納付書、口座振替によって、個別に市へ納めてください。

第2号被保険者

加入する方

40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方全員

サービス(保険給付)を受けられる方

初老期認知症、脳血管疾患、末期ガンなどの特定の病気によって介護などが必要になった方

保険料

加入している医療保険の算定方法に基づいて設定(決められた保険料を本人2分の1、事業主などが2分の1の割合で負担)

保険料の支払い方法

加入している医療保険料に上乗せして、医療保険料として納めてください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢者支援課 介護給付係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-3144
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。