40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料

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ページ番号 1000478 更新日  令和5年3月30日 印刷 大きな文字で印刷

国民健康保険に加入している方
職場の医療保険に加入している方

40歳から64歳の方の保険料の額は、加入している医療保険の算定方法により決められます。医療保険料と一括して納めます。

国民健康保険に加入している方

決め方

保険料は国民健康保険料(税)の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。

野田市の第2号保険料=所得割(国民健康保険加入者のうち、第2号被保険者の所得に応じて計算)+均等割(国民健康保険加入者のうち、第2号被保険者数に応じて計算)
注:介護保険料と国民健康保険料(税)の賦課限度額は別々に決められます。

納め方

医療保険分と介護保険分をあわせて、国民健康保険料(税)として世帯主が納めます。

職場の医療保険に加入している方

決め方

医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。

給与および賞与×介護保険料率=介護保険料
注:原則として事業主が半分を負担します。

納め方

介護保険分と医療保険分をあわせて医療保険料として給与および賞与から徴収されます。

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福祉部 高齢者支援課 介護給付係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-3144
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。