保険料の滞納等による給付制限

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ページ番号 1000479 更新日  令和5年3月27日 印刷 大きな文字で印刷

災害などの特別な理由もなく保険料を滞納している方には、滞納期間に応じて次のような措置がとられ、保険証にその旨記載されます。

  • 利用者が利用している介護保険サービスの費用を一旦全額負担し、市に申請することにより後で介護保険給付分が支払われる。
  • 利用者負担が3割(介護保険負担割合証に記載の「利用者負担の割合」欄に記載された割合が3割である場合は4割)に引き上げられる。
  • 高額介護サービス費の支給などが受けられなくなる。

注:災害などの特別な事情や、第1号被保険者の属する世帯が著しく生活に困窮していること等により、保険料を納められなくなったときには、申請により保険料が減免されることがあります。

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福祉部 高齢者支援課 介護給付係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-3144
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