要介護・要支援認定申請から介護保険サービス利用までの流れ

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ページ番号 1000481 更新日  令和4年4月1日 印刷 大きな文字で印刷

介護保険のサービスを受けるには、「介護保険 要介護認定・要支援認定 要介護更新認定・要支援更新認定 申請書」・「介護保険 要介護認定申請確認票」により、高齢者支援課、関宿支所または各出張所のいずれかに申請をしてください。申請以降の流れは次のとおりです。

1.申請

本人やその家族等が、高齢者支援課、関宿支所または各出張所の窓口で要介護認定等の申請をします。

注:成年後見人、地域包括支援センター、または省令で定められた指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などでも申請の代行ができます。

申請後、窓口でお配りする「要介護認定のための日常生活状況問診票」を記入し、主治医へ提出してください。

2.認定調査・主治医意見書

市の訪問調査員などが本人の自宅や入所(院)施設を訪問し、全国共通の調査票によって本人の心身の状況などについて質問調査をします。

野田市の依頼により、主治医が心身の状態について意見書を作成します。(主治医の意見書料は市が負担します)

3.一次判定

認定調査の結果と主治医意見書の内容をコンピュータに入力し、一次判定を行います。

4. 二次判定

介護認定審査会で、一次判定の結果と主治医の意見書をもとに、介護の必要な程度などを総合的に審査、判定します。

5.認定

市は、介護認定審査会の判定をもとに要介護等の認定をします。

注:認定結果は申請日から原則30日以内に本人に通知します。また、認定の効力は申請日に遡って発生します。

注:継続して要介護・要支援認定が必要な方は、認定の有効期間満了の60日前から更新申請ができます。ただし、認定の有効期間内でも要介護状態等が変化した場合は別途、要介護・要支援認定の変更申請をすることができます。

6. ケアプランの作成・介護保険サービスの開始

いつ、どこで、どんな介護保険サービスを受けるのかという計画(ケアプラン)を作成し、この計画に沿って介護保険サービスを受けます。

注:要介護認定を受けた方には、居宅介護支援事業者一覧表を送付しますのでケアプランの作成依頼をする際に参考としてください。要支援認定を受けた方は、各地区を担当する地域包括支援センターへ相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢者支援課 介護認定係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1353
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。