介護保険特定居宅サービス等利用者負担額軽減事業

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号 1000491 更新日  平成27年4月1日 印刷 大きな文字で印刷

社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減事業で対象にならない民間事業者が行う居宅サービス等を利用した場合、軽減対象分の利用料が助成金として支給されます。
この事業は、すべての世帯員が住民税非課税であって、収入や預貯金、資産等が一定の要件を満たした方で、特に生計が困難な方を対象としています。
軽減の対象となる費用は、利用料(1割自己負担)、居住費、食費となり、軽減の割合は4分の1となります(老齢福祉年金受給者は2分の1)。
軽減及び助成の申請については、市及び担当のケアマネジャーにご相談ください。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢者支援課 介護認定係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1353
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。