介護保険施設サービスにおける食費・居住費の軽減制度(介護保険負担限度額認定)について

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ページ番号 1010617 更新日  令和6年3月5日 印刷 大きな文字で印刷

介護保険負担限度額認定とは

介護保険施設への入所やショートステイを利用したときにかかる食費や居住費は、原則自己負担となります。しかし、所得や預貯金等の資産額の状況に応じて負担いただく上限額を設定しており、申請により該当した方に「介護保険負担限度額認定証」を発行しています。施設へ「介護保険負担限度額認定証」を提示することで、食費、居住費の負担軽減を受けることができます。デイサービスでの食費・居住費については軽減対象外となりますのでご注意ください。

適用期間について

適用期間は、申請をした月の1日から7月31日までとなり、毎年更新申請が必要となります。負担限度額認定をお持ちの方には6月頃にお知らせを送付しますので、お知らせが届いたら更新の申請をしてください。限度額認定を受けている方が継続して認定を受けるためには、必ず8月末までに申請をしてください。

対象となる方

以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。

  • 住民税世帯非課税(本人と同一世帯の方全員が住民税非課税)であること
  • 配偶者がいる場合は、世帯分離している場合であっても配偶者の住民税が非課税であること
  • 預貯金・有価証券等の資産額が下記の表の範囲内であること。

注:上記に該当しない方でも一定の条件を満たせば、特例減額措置を受けることが可能な場合があります。詳しくは高齢者支援課介護給付係までお問い合わせください。

利用者負担段階区分ごとの費用負担額

利用者負担段階

第1段階

本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者

第2段階

本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額・課税年金収入額・非課税年金収入額の合計が80万円以下の方

第3段階(1)

本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額・課税年金収入額・非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方

第3段階(2)

本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額・課税年金収入額・非課税年金収入額の合計が120万円超の方

居住費・食費等の負担限度額

一覧

 

利用者負担段階

 

預貯金等の資産額

         居住費(滞在費)

 

食費
注2

ユニット型個室

ユニット型準個室

従来型個室
注1

多床室

第1段階

単身 1,000万円以下

夫婦 2,000万円以下

820円

490円

490円

(320円)

0円

300円

第2段階

単身 650万円以下

夫婦 1,650万円以下

820円

490円

490円

(420円)

370円

390円

(600円)

第3段階(1)

単身 550万円以下

夫婦 1,550万円以下

1,310円

1,310円

1,310円

(820円)

370円

650円

(1,000円)

第3段階(2)

単身 500万円以下

夫婦 1,500万円以下

1,310円

1,310円

1,310円

(820円)

370円

1,360円

(1,300円)

注1:従来型個室のうち、(  )内は、介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

注2:食費のうち、(  )内は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。

注意点について

介護保険負担限度額認定証を交付後、年度途中で課税世帯に変わった方、預貯金等の資産が適用要件の範囲を超えた方は、認定証を返却していただきます。また、年度途中で非課税世帯に変わった、預貯金等の資産が一定額を下回ったなどの状況の変化により認定要件を満たすに至った場合は、申請により申請月の初日から有効の認定証を交付します。

介護保険負担限度額認定証申請時に、非課税年金(遺族年金や障がい年金)を受給しているかどうかの申告が必須となります。本人が非課税年金を受給しているか分からない場合は、年金機構等に確認するなどして正しい申告をしてください。

不正に負担軽減を受けたときはそれまで受けた給付額に加えて、最大2倍の加算金の納付を求めることがあります。

申請に必要なもの

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 同意書(申請書裏面)
  • 本人及び配偶者の預貯金等の資産額が分かるもののコピー
  • 本人や家族以外の方(ケアマネジャーや施設職員等)が代理で申請する場合のみ委任状

成年後見人等が手続きする場合は、委任状の代わりに登記事項証明のコピーを添付してください

預貯金額等の資産額について

一覧

申告の項目

資産の内容

添付書類

預貯金額

預貯金(普通・定期・貯蓄等)

注) 本人及び配偶者の名義がある口座すべて

通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高の写し)

1 通帳を1枚開いたページ(銀行名・支店名・口座番号・名義が記載された部分)

2 申請日から直近2か月間の取引内容と最終残高が確認できるページ

3 定期・貯蓄預金のページ(ない場合は、1の余白部分に「定期・貯蓄預金なし」と記入してください

有価証券

(評価概算額)

有価証券(株式・国債・地方債・社債など)

証券会社、銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写し可)

その他

投資信託

証券会社、銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写し可)

その他

金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高により時価評価額が容易に把握できる貴金属

証券会社、銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写し可)

その他

タンス預金(現金)

必要なし(自己申告)

その他

負債(借入金・住宅ローンなど)

借用証書など

注1:土地、家屋、生命保険、自動車、時価評価額の把握が困難な貴金属(腕時計・宝石など)、絵画・骨董品・家財などの資産については、申告の必要はありません。

注2:通帳の明細に多額の出金を確認した場合、出金の目的を確認し、領収書等の写しをご提出いただく場合があります。

申請場所

窓口での申請

野田市役所1階 12番窓口 高齢者支援課 介護給付係

または、関宿支所・各出張所でも申請可能です。

郵送の場合

〒278-8550

野田市鶴奉7番地の1

野田市 高齢者支援課 介護給付係 介護保険負担限度額認定証 担当宛

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢者支援課 介護給付係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-3144
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。