事業所評価加算

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ページ番号 1015713 更新日  令和5年1月27日 印刷 大きな文字で印刷

事業所評価加算について

事業所評価加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して、実績確認後、請求に応じて加算されます。

 事業所評価加算は、評価対象期間において、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行い、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合などに、1月につき120単位を加算するものです。詳細は、事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成18年9月11日老振発0911001老老発0911001老健局振興・老人保健課長連名通知)を御確認ください。

令和5年度における事業所評価加算の適合事業所情報について

令和5年度(令和5年4月から令和6年3月まで)に事業所評価加算を算定できる野田市内の事業所は、次のとおりです。(新規の算定受付は終了しました)

令和4年度における事業所評価加算の適合事業所情報について

令和4年度(令和4年4月から令和5年3月まで)に事業所評価加算を算定できる野田市内の事業所は、次のとおりです。(新規の算定受付は終了しました)

事業所評価加算の届出について

算定希望の申出

次の書類を当該加算の算定を希望する前年度の10月15日(当該日が休日・祝日である場合、その日以前における平日の最終日)までに提出し、事業所評価加算の算定を希望する旨の申出を行ってください。

提出書類

  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

書式等については、下記リンクをの添付ファイル「提出書類」に掲載しているものをご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-2574
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。