加算等に関する届出について(介護サービス事業者の方へ)

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ページ番号 1030707 更新日  令和5年5月9日 印刷 大きな文字で印刷

加算等に関する届出について

1.届出が必要な場合

  1. 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
  2. 加算の要件に該当しなくなったとき
  3. 届出済の内容に変更があったとき
  4. 指定申請をしようとするとき
  5. 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

2.提出時期

  • 加算を算定する月の前月15日までに提出願います。ただし、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ加算については、加算算定月の前々月の末日までに提出する必要があります。(例:6月からの加算→4月末までの提出。)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護サービス事業者は、加算を算定する月の初日までに受理されることが必要です。
  • また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時にかかわりなくすみやかに提出してください。

3.提出書類

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

  介護給付費算定に係る体制等状況一覧表については、該当サービスのみの提出でお願いいたします。

(3) 加算を算定するための条件を満たすことが証明できる書類

  注1)上記「添付書類一覧」は抜粋になります。一覧にない加算につきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
  注2)必要に応じて追加で資料の提出を求める場合がございますのでご了承ください
  算定の可否や必要な添付書類については、国の資料等をご確認いただき、十分ご理解の上ご提出ください。

(4)その他様式

4.その他参考様式

サービス提供体制加算

サービス提供体制強化加算算定については、各サービスごとの届出書と、以下の「有資格者等の割合の参考計算書」を提出ください。

計算書の根拠となる書類(勤務表、資格証等)は提出不要ですが、各事業所で保管してください。

通所介護等において感染症等の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価

科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

注)科学的介護情報システム(LIFE)の詳細については、以下厚生労働省ホームページの事務連絡にてご確認ください。

参考

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-2574
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。