介護事業者等の事故報告について
介護事業者等が利用者に対し介護サービスを提供中に発生した事故については、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年千葉県条例第70号)第41条及び野田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年野田市条例第10号)第40条において準用する指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第3条の38をはじめとした千葉県条例及び野田市条例において、「利用者に対する介護サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない」とされています。
野田市に報告が必要な介護事業所について
- 野田市に所在する介護事業所等で事故等が発生した場合
- 他市に所在する介護事業所等で野田市の被保険者に事故等が発生した場合
注:有料老人ホーム(特定施設を除く)については、千葉県有料老人ホーム設置運営指導指針に基づき、千葉県に報告してください。
報告が必要な範囲について
- サービス提供による、利用者の怪我(外部の医療機関への受診を要するもの)または死亡事故
- 食中毒及び感染症並びに結核の発生
インフルエンザ、ノロウイルス、疥癬等は複数発生した場合
結核は1人でも発生した場合は報告を要する - 従業員の法令違反及び不祥事等の発生(個人情報の紛失、預り金の横領、送迎時の交通事故等)
- 利用者の離設(徘徊・行方不明)
- その他、報告が必要と認められる事故が発生した場合
事故等の報告方法について
- 電話報告:事故発生後、直ちに電話で報告してください(報告先は下記参照)。
- 事故報告書の提出:速やかに下記報告先まで事故報告書を提出してください。なお、事故処理等に時間を要することにより事故報告書の提出が遅れる場合は、その理由について電話連絡をお願いします。
報告先について
介護サービス種類 | 報告先 |
---|---|
第一号事業を除く介護サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、地域密着型サービス等) |
野田市保健福祉部高齢者支援課いきがい施設係(内線2141) |
第一号事業 |
野田市保健福祉部介護保険課 介護予防係(内線2180) |
所在地:野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7125-1111
ファクス:04-7123-1095
参考
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 高齢者支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1092
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。