ADL維持等加算に関する届出について

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ページ番号 1030453 更新日  令和4年11月29日 印刷 大きな文字で印刷

ADL維持等加算について

ADL維持等加算は、一定の要件を満たす対象事業所において、評価対象期間(加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間)内に当該サービスを利用した者のADLの維持または改善の度合いが一定の水準を超える等の要件を満たした場合に、当該評価対象期間の翌年の4月から始まる年度における加算を行うものです。

注:初めてADL維持等加算を算定しようとするときは、2回(7月申出及び3月本算定)届出が必要です。

ADL維持等加算対象サービス種別

令和3年度報酬改定に伴い、ADL維持等加算の算定要件の見直しが行われ、(地域密着型)通所介護に
加えて下記のサービス種別も算定可能となる規定が設けられました。

サービス種別 算定可能な加算
  • 認知症対応型通所介護
  • 特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
ADL維持等加算1
ADL維持等加算2
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
ADL維持等加算1
ADL維持等加算2
ADL維持等加算3(注1)

注1:ADL維持等加算3について((地域密着型)通所介護のみ)
令和3年3月31 日において現に、令和3年度介護報酬改定による改正前のADL維持等加算に係る届け出を行っている事業所であって、ADL維持等加算1及び2に係る届け出を行っていない場合は、令和5年3月31 日までの間はADL維持等加算3を算定することができます。この場合の算定要件等は、令和3年度介護報酬改定による改正前のADL維持等加算1の要件よるものとなります。

ADL維持等加算算定要件について

加算種別 算定要件

ADL維持等加算1

  1. 評価対象者(当該事業所または施設の利用期間((2)において「評価対象利用期間」という。)が六月を超える者をいう。以下この号において同じ。)の総数が十人以上であること。
  2. 評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月(以下「評価対象利用開始月」という。)と、当該月の翌月から起算して六月目(六月目にサービスの利用がない場合については当該サービスの利用があった最終の月)においてADLを評価し、その評価に基づく値(以下「ADL値」という。)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。
  3. 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して六月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値(以下「ADL利得」という。)の平均値が一以上であること。
ADL維持等加算2
  1. 上記ADL維持等加算1の1と2の要件を満たすこと。
  2. 評価対象者のADL利得の平均値が二以上であること。

 算定要件
  厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第九十五号)告示第16 号の2

提出方法

ADL維持等加算(申出)の有無の届出

提出期限

 加算を算定しようとする前年度の7月31日まで

  • ADL維持等加算の申出「あり」として届け出てください
  • 異動年月日は届出日の属する月の任意の日付としてください
  • 届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合、再度の届出は必要ありません(再算定を希望しない場合は、別途当該加算の申出「なし」を届け出てください)。
提出書類
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算手に係る体制等状況一覧表

ADL維持等加算の算定の届出

提出期限

加算算定を行う前年度の3月15日まで

  • 「申出"あり"」と届け出た事業所について、評価対象期間における要件1.2の適合(不適合)状況を掲載します(毎年2月下旬予定)
  • 要件を満たしている事業所については、期日までにADL維持等加算「あり」として届け出てください
  • 算定する年度ごとに当該加算算定の届出が必要ですので、ご注意ください
提出書類
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • ADL維持等加算に関する届出書

 書類はこちらのリンクからダウンロードできます。

参考

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福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-2574
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