居宅介護支援事業所管理者の人員基準について
居宅介護支援事業所管理者の人員基準の経過措置期間の延長等について掲載しています。
管理者要件の適用の猶予について
令和3年3月末時点で管理者が主任介護支援専門員でない事業所に関して、その方が管理者であり続ける場合に限り、令和9年3月末まで経過措置期間が延長となります。
注意点
主任介護支援専門員ではない管理者が令和3年3月末以降も継続する場合の緩和措置期間になります。そのため、緩和措置期間中であっても、退職等で途中で管理者が変わる場合、新たに管理者となる方は主任介護支援専門員である必要があります。
不測の事態により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合は、「管理者要件の臨時的な取扱いについて」をご参照ください。
管理者要件の臨時的な取扱いについて
令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所管理者となる方は、主任介護支援専門員であることとされておりますが、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、管理者を介護支援専門員とする取扱いが可能となりました。
その場合、次の「管理者確保のための計画書」により、届出を行っていただきます
届出の内容
- 主任介護支援専門員を管理者とできなくなった不測の事態
- 主任介護支援専門員を管理者とすることが困難な理由
- 困難である理由が解消される見込み
想定される不測の事態の例
- 本人の死亡
- 長期療養など健康上の問題の発生
- 急な退職や転居 など
猶予適用期間
猶予が適用される期間は原則1年間となります。猶予の適用期間中に困難である理由が解消されないときは、速やかに連絡をお願いします。
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