令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について

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ページ番号 1037292 更新日  令和5年3月29日 印刷 大きな文字で印刷

1 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

令和5年3月1日付け介護保険最新情報Vol.1133にて、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示がされております.下記リンク先よりダウンロードし、ご覧ください。

2 提出期限について

(1)計画書提出期限

原則、算定しようとする月の前々月の末日まで(必着)(例:7月1日算定開始ならば提出期限5月31日まで)

ただし、令和5年4月(または5月)から算定する場合は、令和5年4月15日まで(必着)

計画書等は、毎年度提出する必要があります。令和4年度以前から引き続き同加算を算定する事業者であっても、令和5年度分の計画書等の提出が必要です。

(注)加算の算定に当たっては、以下のとおり必要に応じて介護給付費算定に係る体制等に係る体制等に関する届出書を別途提出して下さい。

(2)介護給付費算定に係る届出書・体制状況一覧表

下の2つの場合には、処遇改善加算算定するにあたり、介護給付費算定に係る届出書及び体制など状況一覧表の提出が必要になります。

  1. 現在は介護職員処遇改善加算を取得しておらず、新たに取得する場合
  2. 現在算定している加算区分の変更を行う場合

様式

以下のページより該当するサービス種別の様式を使用してください。(サービス種別により様式が異なりますのでご注意ください。)

(3)提出書類

ア 提出書類(令和5年3月1日様式改正)

注意点

  • 提出様式はエクセル形式となっており、セル内には数式が入っている場所がありますので、「はじめに」と記載されたシートをよく読み、入力を行っていただくようにお願いいたします。
  • 記載欄は、印刷範囲外にもありますので御注意ください。
  • 太枠または色付きセルが入力項目となっており、それ以外が数式の入ったセルとなります。

イ 添付書類等

計画書は共通して必要です。

一覧
書類の種類 新規または加算区分に変更が生じる場合 加算区分に変更が生じない場合
介護給付費算定に係る届出書 要(1)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 要(1)
加算区分に応じたキャリアパス要件に適合することを証明する書類
就業規則(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程、キャリアパス要件Iに係る任用要件及び賃金体系に関する規程、キャリアパス要件IIIに係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。)
要(2)
労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等) △(3) △(3)

特別な事情に係る届出書 (別紙様式5)

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には届け出ることとなっております。

なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。

△(4) △(4)

(1) 以下のページより該当するサービス種別の様式を使用してください。(サービス種別により様式が異なりますのでご注意ください。)

(2) 添付書類のうち、キャリアパス要件該当部分をマーカー等で強調して下さい。

(3) 必要に応じて提出してください。(新規の場合は必須。)

(4) 上記特別な事情に該当する場合、以下の届出書を提出して下さい。

3 提出先

注)届出の提出は原則郵送でお願いします。なお、郵送の際は封筒の表に担当係まで記載の上「介護職員処遇改善計画書等在中」と明記してください。

(1)郵送先

担当課
高齢者支援課 高齢者支援係
郵送先
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1

(2)留意事項

  1. 受付確認を希望する事業所におかれましては、届出の受付に際して、受付印を押印致しますので、提出書類の写しと返信用封筒(必要額の切手貼付)を同封の上、ご郵送ください。また、持参される場合につきましては、提出される書類の写しをお持ちください。
  2. 届出の受付印はあくまでも、書類の提出を収受したことを示すものです。必ず届出前に事業所において加算の算定要件を満たしていることを確認の上、届出を行ってください。
  3. 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算以外の加算を同時に取得する場合、その加算の分に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表やその添付書類は、別途郵送によるご提出が必要です。

(1)問い合わせ先

担当課
高齢者支援課 高齢者支援係
メールアドレス
koureisien@mail.city.noda.chiba.jp

参考通知等

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-2574
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。