野田市障害者支援施設等通所者交通費助成

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ページ番号 1024827 更新日  令和7年4月21日 印刷 大きな文字で印刷

障がいのある方が障害者支援施設等に送迎以外で通所している場合、交通費を支給します。

対象者

以下に該当する障がいのある方(生活保護受給者を除く)が対象となります。

  1. 障害者支援施設等に交通用具(自動車、自動二輪、原付)を使用し、登所している方(自宅から施設までの距離が1キロメートル未満の方を除く)
  2. 障害者支援施設等に公共交通期間を利用して通所している方

助成額(月額)

  • 交通用具使用者 1,000円
  • 公共交通機関 
    1月の運賃が2,000円以下の場合は運賃の額
    1月の運賃が2,000円を超える場合は2,000円を超えた額の2分の1の額に2,000円に足した額
  • 上限額 1月あたり5,000円
  • 運賃の算定は、経済的かつ合理的と認められる経路及び方法とします

お問い合わせ

障がい者福祉係

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。