障がいのある方への差別に関する相談窓口

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ページ番号 1007603 更新日  令和6年3月11日 印刷 大きな文字で印刷

「障害者差別解消法」をご存じですか?

障がいのある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指し、「障害を理由とする差別の解消の指針に関する法律」(障害者差別解消法)が平成28年4月1日から施行されました。この法律では、行政機関や民間事業者の「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。

お知らせ

令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます。

令和3年に障害者差別解消法の一部が改正され、これまで努力義務となっていた民間事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が法的義務となります。
対象となる事業者とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗等であり、目的の営利や非営利、個人や法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者をいいます。個人事業主やボランティア活動をするグループなども事業者に入ります。

障がいを理由とする差別に関する試行相談窓口の試行事業「つなぐ窓口」がスタートします。

内閣府において、障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障がいを理由とする差別に関する相談を適切な自治体や各府省庁等の相談窓口に円滑につなげるための調整や取り次ぐ事業を開始いたしました。この事業では、障がいのある人はもちろんのこと、合理的配慮の提供を行う事業者からの相談も受け付けています。「どこの相談窓口に相談すればよいか分からない」「平日は学校や仕事で相談できなかったが、まずは話を聞いてみたい。」「障がいのある人への合理的配慮の提供について、何をすればよいか分からない」などありましたら、ぜひ、ご活用ください。

「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」

「不当な差別的取扱い」とは?

行政機関や民間事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由としてサービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯を制限すること、障がいのない人には付けない条件を付けることなどです。障害者差別解消法において、不当な差別的取扱いは禁止されています。例えば、次のような対応は差別に当たることがあります。

  • 保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない。
  • 障がい者手帳を持っていることだけを理由に、部屋を貸してもらえなかった。
  • 車いすに乗っていることだけを理由に、バスの利用を断られた。

障がいのある人に対する障がいを理由とした異なる取扱いに「正当な理由がある」場合、すなわち当該行為が客観的に見て正当な目的のもとに行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないといえる場合は、「不当な差別的取扱い」にはなりません。正当な理由があると判断した場合は、障がいのある人にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めることが望まれます。 

「合理的配慮の提供」とは?

障がいのある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。障害者差別解消法では、行政機関や民間事業者に対して、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときには、負担が重すぎない範囲で対応することが求められています。例えば、次のような対応が合理的配慮になります。

  • 視覚障がいのある人に、書類の内容をスタッフが読み上げて説明する。
  • 聴覚障がいのある人に、筆談など音声以外の方法で対応する。
  • 知的障がいのある人に、ルビを振った資料を配布する。

「合理的配慮」は、事務・事業の目的・内容・機能に照らし、以下の3つを満たすものであることに留意する必要があります。

  1. 必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること
  2. 障がいのない人との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること
  3. 事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと 

「過重な負担」の有無については 、個別事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。

  1. 事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
  2. 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
  3. 費用・負担の程度
  4. 事務・事業規模
  5. 財政・財務状況

合理的配慮の提供に当たっては、障がいのある人と事業者が話し合い、お互いに理解を深め、共に対応案を検討していくことが重要です。 

障がいのある方への差別に関する相談窓口

障がいを理由とした不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえなかったなど、困ったことがあったら、次の窓口に相談してください。

障害者差別解消法に基づく相談窓口

野田市障がい者支援課

電話:04-7123-1691
ファクス:04-7123-1087

障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例に基づく相談窓口

野田保健所(野田健康福祉センター)

電話:04-7123-4418
ファクス:04-7124-2878

千葉県障害者福祉推進課

電話:043-223-1020
ファクス:043-221-3977

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する野田市職員対応要領

障害者差別解消法第10条第1項に基づき、市では「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する野田市職員対応要領」を策定しています。

対応要領は「心のバリアフリー」を基本理念とし、何が差別に当たるのか、合理的配慮の提供とはどのようなものなのかを具体的に説明し、職員の障がいのある人への対応を定めたものです。

福祉事業者の方へ

厚生労働省が「福祉事業者向けガイドライン(福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針)」を作成しています。次のリンクよりご確認いただき、差別解消の体制整備に努めるようお願いします。

お問い合わせ

相談支援係

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。