療育手帳
療育手帳は知的障がいのある方が一貫した指導・相談など各種のサービスを受けやすくするために交付する手帳です。
交付対象者
児童相談所または障害者相談センターで知的障がいと判定された方
申請手続き
【18歳未満の方】新規または更新申請
障がい者支援課または関宿支所、各出張所に次のものをお持ちください。更新の場合は、次回判定年月日の3か月程度前を目安にご申請ください。
必要なもの
- 印鑑
- 顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートルで脱帽のものを1枚)
- 【更新の場合】療育手帳
市に申請後、判定のため柏児童相談所で面接などを実施します。申請後1か月程度で児童相談所から日程についてご連絡がありますので、ご都合の良い日程を指定してください。
【18歳以上の方】新規または更新申請
18歳以上の方が申請をする場合は、ご本人様や保護者様に対して市の職員が30分程度の聞き取り調査を行います。予約が必要になりますので、事前に障がい者支援課(本庁のみ)にご連絡ください。
なお、更新の場合は、次回判定年月日の3か月程度前を目安にご予約ください。
必要なもの
- 印鑑
- 顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートルで脱帽のものを1枚)
- 【更新の場合】療育手帳
- その他、予約時に個別にご案内します。
市に申請後、千葉県東葛飾障害者相談センターが判定を実施します。判定のため面接などを行う必要がある場合は、申請から1か月程度で市から日程についてご連絡をしますので、ご都合の良い日程を指定してください。
【年齢共通】記載事項変更(住所・氏名などの変更)
住所や氏名などを変更したときは、障がい者支援課または関宿支所、各出張所に次のものをお持ちください。
必要なもの
- 印鑑
- 療育手帳
- 【他県または千葉市からの転入の場合】顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートルで脱帽のものを1枚)
【年齢共通】再交付申請(紛失・破損)
お手持ちの療育手帳を紛失したときや破損したときは、障がい者支援課または関宿支所、各出張所に次のものをお持ちください。
必要なもの
- 印鑑
- 顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートルで脱帽のものを1枚)
- 【破損の場合】療育手帳
【年齢共通】返還
障がいに該当しなくなったときや療育手帳をお持ちの方がお亡くなりになったときは、障がい者支援課または関宿支所、各出張所に次のものをお持ちください。
必要なもの
- 印鑑
- 療育手帳
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい者支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。