野田市障がい者福祉手当
特別障害者手当、障害児福祉手当を受けていない心身に障がいのある方の生活の安定を目的に、障がいの程度に応じて手当を支給しています。
注1:福祉手当の重複受給はできません。
注2:手当は、毎年7月、11月、3月に、それぞれの月の分まで支給します。
注3:特別障害者手当、障害児福祉手当等の国手当は別の制度ですのでご注意ください。
手当の種類
市手当(身体障がい者福祉手当、知的障がい者福祉手当、精神障がい者福祉手当)
支給対象者と支給月額(カッコ内の金額は減額支給額 注)
身体障がい者福祉手当
- 身体障害者手帳1、2級を所持する方 8,000円(2,000円)
- 身体障害者手帳3級を所持する方で、20歳未満または60歳以上の方 6,000円(1,400円)
- 身体障害者手帳4級を所持する方で、20歳未満または60歳以上の方 4,500円(1,100円)
知的障がい者福祉手当
- 療育手帳Bの1以上と判定された方 8,000円(2,000円)
精神障がい者福祉手当
- 精神障害者保険福祉手帳1級を所持する方 8,000円(2,000円)
注:介護保険サービス、障害福祉サービス、障害児通所支援を利用している方で、前年度のサービス利用量が合計で年間96,000単位未満の場合、減額支給額を支給します。
支給制限
受給資格を喪失する場合
- 他の福祉手当を受給している方
- 生活保護を受けている方
- 施設に入所している方(児童福祉施設、障害者支援施設、養護老人ホーム等)
- 介護保険法による介護給付を一定以上受けている方(注)
- 障害福祉サービス、障害児通所支援を一定以上利用している方(注)
- 精神疾患のため3か月以上入院している方
- 手帳を取得したときの年齢が65歳以上である方
支給停止となる場合(7月から翌年8月まで)
- 本人及び配偶者、扶養義務者の所得が限度額を越えているとき
- 本人に住民税が課税されているとき
注:前年度のサービス利用量が、各サービスの合計で年間96,000単位以上の場合、その年の8月以降受給資格を喪失します。
県補助手当(重度知的障がい者福祉手当)
千葉県から補助金を受けて、市が支給している手当です。
支給対象者と支給月額(カッコ内の金額は減額支給額 注)
療育手帳マルAの1からAの2と判定された方で、20歳以上の方 8,650円(2,200円)
注:介護保険サービスを利用している方で、前年度のサービス利用量が合計で年間96,000単位未満の場合、減額支給額を支給します。
支給制限
受給資格を喪失する場合
- 他の福祉手当を受給している方
- 生活保護を受けている方
- 施設に入所している方(児童福祉施設、障害者支援施設、養護老人ホーム等)
- 介護保険法による介護給付を一定以上受けている方(注)
- 精神疾患のため3か月以上入院している方
支給停止となる場合(7月から翌年8月まで)
- 本人及び配偶者、扶養義務者の所得が限度額を越えているとき
注:前年度のサービス利用量が、年間96,000単位以上の場合、その年の8月以降受給資格を喪失します。
制度改正情報
令和6年12月分の手当から適用
条例改正に伴い、令和6年12月分の手当から以下のとおり制度が変わりました。
20歳前の傷病による障害基礎年金を受給していても、手当を受給できるようになりました
令和6年12月の条例改正により、20歳前の傷病による障害基礎年金を受給していても障がい者福祉手当を受給できるようになりました。20歳前の傷病による障害基礎年金とは、20歳に達する前に初診日がある怪我や病気で障害になった場合に、20歳に達したときに障害年金をもらうことができるものです。
令和7年2月末までに申請いただいた方が受給要件を満たす場合は、令和6年12月分の手当から受給することができます。3月以降に申請いただいた場合は、申請月からの受給となります。なお、手当を受給するためには、上記のとおり、施設に入所していないこと、介護保険サービスや障害福祉サービスを一定以上利用していないことなど、その他にも要件があります。また、今回の改正は、令和6年11月以前の手当には適用されませんので、ご注意ください。
令和6年8月分の手当から適用
条例改正に伴い、令和6年8月分の手当から以下のとおり制度が変わりました。
減額支給区分の創設
令和3年の条例改正により、障がい者福祉手当の受給者について、障害福祉サービス(障害児通所支援を含む)及び介護保険サービスを利用した場合(いずれも7日以内の短期入所またはショートステイを除く)は受給権消滅(注)としていました。今回の条例改正により、サービスを利用した場合に一律に受給権消滅とするのでなく、一定基準以上のサービス利用者は受給権消滅、一定基準未満のサービス利用者は1年間(8月から翌年7月まで)、減額された手当を支給継続でき、サービスを利用しなくなった後は満額に自動的に戻る制度としました。減額された手当額は、各手当の説明欄にカッコ書きで記載しています。(注)実際には、令和3年条例改正時の経過措置により令和6年7月分の手当までは、減額された手当を受給
従来、経過措置により減額支給の対象者だった方は、令和6年8月に経過措置の適用がなくなり、受給権消滅となるはずでしたが、今回の改正により一定基準未満のサービス利用の場合は減額された手当を支給継続できることとなりました。
一定基準とは
身体障がい者福祉手当、知的障がい者福祉手当、精神障がい者福祉手当…前年度(4月から3月利用分)のサービス利用量が介護保険サービス及び障害福祉サービスの合計で96,000単位以上
重度知的障がい者福祉手当…前年度(4月から3月利用分)のサービス利用量が介護保険サービスで96,000単位以上
前年度のサービス利用量が上記の基準を超えた場合は、その年の8月以降受給権が消滅となります。
受給権消滅となる施設の変更
従来は、老人福祉施設のうち、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームに入所した場合は、受給権消滅としていました。このうち、軽費老人ホーム及び有料老人ホームは、受給権消滅となる施設ではなくなりました。
現況届の運用の変更
従来、重度知的障がい者福祉手当受給者のみに義務付けられていた現況届は廃止しました。ただし、障がい者福祉手当の受給者に対し、市は必要に応じて現況届の提出を求めることができるようにするとともに、提出期限を経過しても1年間提出がされなかった場合は、受給権消滅とすることとしました。
よくある質問
Q 何のために一定基準未満のサービス利用者は減額された手当を受給できるようにしたのですか?
A 養護者の急病・急用や、冠婚葬祭などの理由でやむを得ず一時的にサービスを利用する場合にまで、一律に受給権消滅とすることで、本来サービスが必要な時に、手当がもらえなくなることを危惧してサービスを利用しない場合もあるのではないかと考えたためです。
Q どのくらいの利用で一定の基準(96,000単位)を超えますか?
A ヘルパー約200時間(月16時間利用)、生活介護・デイサービス約80日(月6日から7日通所)、就労支援約96日(月8日通所)、短期入所約90日(1泊2日なら45回(月3、4回))
障がいの程度や介護が必要な度合いにより変動するので、あくまで目安です。また、上記は単一のサービスのみに置き換えた場合の想定ですので、各サービスを組み合わせて利用する場合は、上記よりも少なくなります。
Q サービス利用量は、どのように確認するのですか?
A 市が保有する、各サービス提供事業者からの請求情報によりサービス利用量を確認します。
Q 自分のサービスの利用量をどのように確認したらいいですか?
A サービス提供事業所からの請求書で単位数を確認してください。不明な場合は、サービス提供事業者にお問い合わせください。
Q サービス利用量の積算に使用する単位は、利用者負担額を除いた額ですか?
A 障がい者福祉手当の支給額の判定に当たっては、純粋にサービス利用量を見るため、自己負担割合の違いなどにより受給者に不公平が生じないよう、「利用者負担控除後の単位」ではなく「利用者負担控除前の単位」を使用します。
Q 受給権消滅となった後、サービスの利用をやめました。再度手当を受給するために何か手続きは必要ですか?
A 受給権が消滅しているため、再度、障がい者支援課で申請していただく必要があります。
Q 減額支給となった後、サービスの利用をやめました。満額の手当を受給するために何か手続きは必要ですか?
A 減額区分になっても、受給資格は継続していますので、再度申請を行う必要はなく、自動的に切り替わります。ただし、満額支給のためには前年度にサービス利用が一切ないことが条件となります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい者支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。