入院したときの食事代(入院時食事療養費・入院時生活療養費)について

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ページ番号 1040417 更新日  令和7年10月1日 印刷 大きな文字で印刷

入院したときの食事代

概要

国民健康保険加入の方が、入院中の食事にかかる費用の自己負担額(標準負担額)は、1食あたり510円です(残りの費用は、国民健康保険が負担します)。
ただし、住民税非課税世帯の方が、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を取得して入院先の医療機関に提示すると、下表のとおり食事代が減額されます。
さらに、住民税非課税世帯(所得区分:オ、低所得者2.)の方の過去12か月の入院日数の合計が91日以上になる場合(課税されていた期間は除く)は、長期入院該当の申請をすることにより、申請日の翌月1日から1食190円に減額になります。入院日数が分かるもの(領収書等)をご持参のうえ、申請してください。
なお、4月から7月の所得区分は、前年度の住民税(前々年中の所得)が適用され、8月以降は現年度の住民税(前年中の所得)が適用されます。

入院時食事代の自己負担額(一食あたり)

70歳未満の場合(令和7年4月1日 改正)

所得要件

所得区分

 負担額 

備 考

所得901万円超の世帯、未申告者がいる世帯

上位所得世帯(ア) 510円  
所得600万円超から901万円以下までの世帯 上位所得世帯(イ) 510円  
所得210万円超から600万円以下までの世帯 課税世帯(ウ) 510円  

所得210万円以下の世帯

(住民税非課税世帯を除く)

課税世帯(エ) 510円  

住民税非課税世帯

(過去12か月分の入院期間が90日以内)

非課税世帯(オ)

 

240円  

住民税非課税世帯

(過去12か月分の入院が91日以上)

非課税世帯(オ)

 

190円

事前に長期入院該当

「限度額適用・標準負担額減額認定証」

の申請が必要です

70歳以上74歳以下の方(令和7年4月1日 改正)

所得要件

所得区分

 負担額 

備 考

課税所得145万円以上に属する方 現役並み所得者 510円  

課税所得145万未満に属する方

(住民税非課税世帯を除く)

一般 510円  

住民税非課税世帯に属する方

(過去12か月の入院期間90日以内)

低所得2

      (注1)

240円  

住民税非課税世帯に属する方

(過去12か月の入院期間91日以上)

低所得2

      (注1)

 

190円

事前に長期入院該当

「限度額適用・標準負担額減額認定証」

の申請が必要です

住民税非課税世帯に属する方

注:加入者全員が所得0円

(年金を受給している方は年金収入80万円以下)の世帯

低所得1

      (注1)

110円  

(注1):上記所得区分記載の数字は実際の表記ではローマ数字となります

療養病棟に入院した時の食費・居住費

65歳以上の方が療養病棟に入院した時の生活療養に要した費用(食費と居住費)については、下表の標準負担額を国保被保険者のみなさんに負担していただき、残りを入院時生活療養費として国保が負担する制度です。
なお、療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。

一覧(令和7年4月1日 改正)
所得区分 食費(一食あたり) 居住費(一日あたり)

一般(下記以外の人)

510円(一部の医療機関では470円)

370円

住民税非課税世帯、

低所得者2 

240円

370円
低所得1

140円

370円

(注2):上記食費・居住費については所得や疾病などにより、負担が軽減される場合があります

無収入などの方も市県民税の申告を

医療費などの自己負担限度額の軽減は、市民税を決める税の申告に基づき決定されるため、所得の把握が必要になります。無収入、少収入の方、遺族年金や障害年金のみを受給している方など、確定申告などの税の申告義務がない方でも、毎年1月1日に住民登録していた市区町村へ「市・県民税申告書」を提出してください。未申告者がいる世帯は高額療養費の自己負担限度額や、入院時の食事自己負担額が高くなる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
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