年金生活者支援給付金

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ページ番号 1023026 更新日  令和6年4月10日 印刷 大きな文字で印刷

年金生活者支援給付金制度について

年金生活者支援給付金は、消費税引き上げ分を活用し、年金を含めても所得の低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。消費税率が8パーセントから10パーセントに引き上げとなった2019年10月1日から施行された制度です。

年金生活者支援給付金を受け取るには

年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。

高齢者への給付金(老齢年金生活者支援給付金) 注:令和6年度の額

支給要件

  1. 65歳以上で老齢基礎年金を受けている
  2. 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
  3. 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が878,900円以下である

給付額

給付額は、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。

(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,310円×保険料納付済期間(月数)/480月

(2)保険料免除期間に基づく額(月額)=11,333円×保険料免除期間(月数)/480月

前年の年金収入額とその他の所得額の合計が778,900円を超え878,900円以下の方には、(1)に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

障がい者への給付金(障害年金生活者支援給付金) 注:令和6年度の額

支給要件

  1. 障害基礎年金を受けている
  2. 前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注)」以下である

(注)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

給付額

障害等級が1級の方6,638円(月額)

障害等級が2級の方5,310円(月額)

遺族への給付金(遺族年金生活者支援給付金)注:令和6年度の額

支給要件

  1. 遺族基礎年金を受けている
  2. 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注)」以下である

(注)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

給付額

5,310円(月額)

ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額をそれぞれに支払います。

給付金の請求

  1. 初めて老齢年金、障害年金、遺族年金を請求する方
    年金請求書提出時に併せて年金生活者支援給付金請求書をご提出ください。
  2. 令和6年度において、所得額が前年より低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方
    日本年金機構より請求書(はがき)が送付されます。必要事項をご記入の上、請求書(はがき)に記載されている期限までに届くようにご提出ください。
  3. 世帯構成の変更や所得の変更等により新たに上記支給要件を満たした方
    給付金専用ダイヤルまたは松戸年金事務所へお問い合わせください。

請求・問い合わせ先

給付金専用ダイヤル・電話番号:0570-05-4092(ナビダイヤル)、03-5539-2216(050から始まる電話でおかけになる場合)

日本年金機構松戸年金事務所・電話番号:047-345-5517

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。