パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度

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ページ番号 1050111 更新日  令和8年5月13日 印刷 大きな文字で印刷

市では、4月1日より、多様な生き方を認め合い、誰もが自分らしく暮らすことで、夢のある住みよいまち、元気で明るい家庭を築けるまちを目指す目的で、「野田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度」を開始します。
法律上の婚姻等とは異なり、戸籍の記載が変わることはなく、相続、税金の控除等について婚姻等と同等の法的な権利や義務が発生するものではありません。
制度の趣旨をご理解いただき、証明書等を提示された方が支障なくサービスを活用できる場面が増えますよう、ご協力をお願いします。

〇野田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度とは

性別にかかわらず、お互いを人生のパートナーとして協力し合う関係にある二人(同性カップル、事実婚等)や、子、親等が家族として継続的に生活していると届け出た事実を市が証明する制度です。
市がパートナーシップ関係を証明することで、法律に寄らないところで受けられないサービスを利用できるようにし、多様な生き方を選択することを支援し、個性豊かなまちづくりを行う人権・平和尊重都市宣言及び健康スポーツ文化都市宣言の理念にある、「夢のある住みよいまち」・「元気で明るい家庭を築けるまち」の実現を図ろうとするものです。

 

〇パートナーシップ関係とは

性別にかかわらず、互いを人生のパートナーとし、日常生活において対等な立場で、経済面、生活面及び精神面で、互いに責任を持って協力し合うことを約束した二者の関係(異性間の事実婚カップルを含む。)をいいます。  

〇ファミリーシップ関係とは

パートナーシップ関係にある二人と継続的に生活する子、親その他の3親等以内の親族関係にある者で家族として尊重し、協力し合う関係(養子及び養親を含む。)をいいます。

届出をすることができる方(届出要件)

〇届出をされる方は、次の要件を全て満たす必要があります。

 ●届出日の時点で双方が成年(18歳以上)であること。

 ●双方または一方が野田市民であること。または3か月以内に野田市へ転入を予定していること。
【注意】
 届出時に双方が野田市民ではない場合、届出書を提出した日の翌日から起算して3か月以内に、双方または一方が野田市に転入した上で、転入した日から14日以内に転入したことが分かる書類を提出いただきます。(3か月または転入した日から14日を経過する日が閉庁日の場合は、その日以後の最も近い開庁日までに提出いただきます。)
  ただし、野田市において、野田市へ転入した事実を公簿等により確認することができるときは、転入したことを証明する書類は省略が可能です。

 ●双方ともに法律に定められた婚姻をしていないこと。
【注意】
 日本の法律だけでなく、外国の法律に基づく婚姻も対象となります。

 ●双方ともに今回届け出ようとしている相手以外とパートナーシップ関係にないこと。

 ●民法第734条から第736条までに定められている、婚姻をすることができない関係にないこと。

 ●ファミリーシップ関係の届出をしようとする方は、以上の要件に加え、双方または一方にファミリーシップ関係にある3親等以内の親族がいること。

 ●ファミリーシップ関係の対象者が15歳以上の場合、対象者本人の同意と署名があること。

〇パートナーシップの届出をすることができない関係(近親者)
民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができないとされている関係にある方は、届出をすることができません。ただし、パートナーシップの関係にある双方が養子縁組をしている場合は、届出をすることができます。

届出から交付までの流れ

〇届出日の予約
届出を希望する日の原則5開庁日前までに人権・男女共同参画推進課へ連絡し、来庁日を予約してください。届出日時、場所の調整を行います。

 【予約方法】

 電話       04-7123-1342(直通)

 インターネット ちば電子申請サービス 

ちば電子サービス(QRコード)

【予約時にお知らせいただく事項】

 (1)件名「パートナーシップ・ファミリーシップ届出について」

 (2)届出者氏名、連絡先電話番号(どちらかお一人分)

 (3)届出希望日時(第3希望までご記入ください)
   (例:〇月×日 11時 など)

 (4)希望する手続(例:届出について、再交付について、記載事項の変更について等)

【注意】
 来庁による届出は、市役所開庁時間内(8時30分から17時15分まで、土日祝日・年末年始を除く)のみ受付可能です。
 予約のお電話は開庁時間内にお願いします。
 ちば電子申請サービスでの予約は、開庁時間外も受け付けておりますが、開庁時間外に届いたものは翌開庁日以降の対応となります。3開庁日以上経過しても連絡がない場合は、お手数ですが再度お問い合わせください。

〇届出書等の提出
必要書類をお持ちの上、予約した日時に指定された場所へお越しください。
届出はお二人でお越しください。お一人で来庁された場合は、もう一人の方へ確認の上、届出書が提出されたことを書面で通知することにより届出を受理します。
職員が本人確認の上、必要書類と届出要件を満たしているかを確認します。
代理人による手続はできません。
来庁による手続が難しい方は、人権・男女共同参画推進課へご相談ください。

〇届出書受理証明書・届出書受理証明カード(以下「証明書」、「証明カード」)の交付
書類の内容確認のため、交付まで2週間ほどお待ちください。交付書類の準備が出来ましたらご連絡します。

 (1)来庁して受け取る場合
    本人確認書類を持参の上、指定された日時に指定された場所へお越しください。届出者のいずれか一方の来庁で受け取りが可能です。     

 (2)郵送で受け取る場合
    届出書等を提出する際に、郵便番号、住所、宛名を記入し、必要な額の切手を貼った封筒などをご用意いただくことで郵送します。
   (例) A4サイズを折らずに入れられる封筒、証明書2枚、証明カード2枚で約60グラムです。

 

届出に必要なもの(必要書類)

(1)野田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書
       野田市のホームページからダウンロードできます。人権・男女共同参画推進課の窓口にもあります。
(2)野田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出の確認書
      (1)の届出書の裏面にあります。
(3)届出書に記載する全ての方の住民票の写し(3か月以内に発行されたもの)
       住民票の写しや住民基本台帳を市職員が閲覧することに同意する場合は不要です。
(4)本人確認書類(下のページ参照)
(5)配偶者がいないことを証明する書類(次のうち一点、届出日前3か月以内に発行されたもの)
  ・戸籍個人事項証明書または戸籍全部事項証明書   
  ・独身証明書
  ・その他現に婚姻をしていないことを証明する書類 
  ・(外国籍の方)大使館等で発行される婚姻要件具備証明書 
【注意】
 外国籍の方は、提出する証明書類に日本語訳を添付してください。事情があって書類を提出できない場合は、理由と婚姻要件を充たしていることを記入した申出書(様式は任意)を提出いただきます。

(6)ファミリーシップの届出を希望する場合 
      ・パートナーシップ届出者の3親等以内の親族であることを証明する書類(続柄入りの住民票の写し、戸籍全部事項証明書等) 
      ・ファミリーシップの対象者が15歳以上の場合、野田市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する同意書
(7)郵送で証明書及び証明カードの受け取りを希望する場合
       郵便番号、住所、宛名を記入し、必要な額の切手を貼った封筒など

【通称名の使用を希望される方へ】
社会生活上、日常的に使用している氏名(通称名)がある方は、希望により証明書及び 証明カード表面へ記載することが出来ます。表面に通称名を記載した場合、原則として証明書及び証明カード裏面に戸籍名(外国籍の方等の場合にあっては、戸籍名に準ずるもの)を記載します。通称名の使用を希望される方は、ご相談ください。

    

本人確認について

各種手続の際には、来庁される方の本人確認書類をお持ちください。届出時にお一人で来庁する場合、お越しにならない方の本人確認書類の写しも持参してください。郵送による届出の場合は、双方の本人確認書類の写しを提出してください。

A  1点でよいもの   

 ● マイナンバーカード(顔写真があるもの)

 ● 旅券(パスポート)

 ● 運転免許証・運転経歴証明書

 ● 在留カード・特別永住者証明書

 ● 障がい者手帳・療育手帳(顔写真があるもの)  など

B  2点必要なもの  

 ● 健康保険・後期高齢者医療制度の資格確認書

 ● 介護保険被保険者証

 ● 年金証書

 ● 恩給証書

 ● 基礎年金番号通知書または年金手帳       など

C  B の確認書類が2点ない場合・・・B のいずれか1点+以下のいずれかのもの

 ● 学生証(顔写真があるもの)   

 ● 社員証(顔写真があるもの)

 ● 資格証明書(官公署が交付したもの)

【注意】
 写真を貼付した証明書については、割印その他改ざん防止のための加工があり、発行者または代表者の押印があるもの。
 有効期限のあるものは、期限内のもの。
 平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書は、道路交通法により公的身分証明書として利用できます。  

証明書及び証明カードの再交付・変更・返還等

次の手続を来庁して行う場合は、事前に来庁日を予約してください。

必要書類は、事前に人権・男女共同参画推進課へお問い合わせいただくほか、来庁される方の本人確認書類をお持ちください。

〇再交付

証明書または証明カードを失くしたり、汚れたりしたとき等、再交付を希望する場合は、野田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書受理証明書等再交付申請書を提出してください。

〇届出事項の変更

次に該当する場合は、野田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書記載事項変更届を提出してください。その際、変更した内容が分かる書類を提出してください。証明書及び証明カードの変更が必要な場合は、既に交付した証明書及び証明カードと引き換えに、変更後の証明書及び証明カードを交付します。

●氏名、通称名が変わったとき。

●届出時に通称名の使用を希望しなかった方が、通称名の使用を希望するとき。

●届出を行った住所やその他記載内容に変更があったとき。

●ファミリーシップ対象者に関する記載内容に変更があったとき。

〇証明書及び証明カードの返還

次に該当する場合は、野田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書受理証明書等返還届に双方がともに署名した上で提出し、証明書及び証明カードを返還してください。

●パートナーシップ関係を解消したとき。

●届出要件を満たさなくなったとき。
(例)
 ・法律に定められた婚姻をしたとき(外国の法律による婚姻を含む)
 ・届出者以外の方とパートナーシップ関係になったとき
 ・双方または一方が市外へ転出し、双方とも野田市民でなくなったとき

●届出者の一方が死亡したとき。
  届出者のうちお一人が死亡され、もう一人の届出者及びファミリーシップ関係の対象者全員がファミリーシップ関係の継続に同意している場合は、ファミリーシップ関係を継続することができます。この場合、パートナーシップ・ファミリーシップの継続に関する同意書を提出してください。既に交付した証明書及び証明カードと引き換えに、死亡者氏名を削除した証明書及び証明カードを交付します。死亡者氏名の削除を希望しない場合は、人権・男女共同参画推進課へご相談ください。

【注意】
 返還の手続をお一人で行われたときは、もう一人の方へ確認の上、返還届が提出されたことを書面で通知することにより届出を受理します。(死亡した場合を除きます)。
 転勤または親族の疾病その他のやむを得ない事情により、一時的に市外へ住所を変更する場合、類似の制度を持つ連携団体へ転出し、継続を希望される場合を除きます。(自治体間の相互連携による継続届出の欄を参照。)

〇ファミリーシップ対象者の氏名の削除

次に該当する場合は、野田市ファミリーシップ届出に関する申立書を提出してください。

●証明書及び証明カードにファミリーシップ関係にあるとして氏名を記載された子で、満15歳に達した日以後に、氏名の削除を希望するとき。
●証明書及び証明カードにファミリーシップ関係にあるとして氏名を記載された3親等以内の親族で、氏名の削除を希望するとき。

【注意】
 申立書が提出されたときは、届出者に対して、申立てがあったことを通知します。その後、既に交付した証明書及び証明カードと引き換えに、申立者の氏名を削除した証明書及び証明カードを届出者に対して交付します。

届出の無効

次に該当する場合は、届出を無効とします。無効とされた場合、証明書及び証明カードを返還してください。

届出を無効にしてから返還されるまでの間は、無効とされた証明書及び証明カードによりサービスが提供されることのないよう、市ホームページなどにおいて、当該証明書及び証明カードの交付番号が無効であることを公表します。

 ●偽り、その他の不正な方法により届出をし、証明書及び証明カードの交付を受けたとき。

 ●証明書及び証明カードを不正に利用したとき。

 ●証明書または証明カードを第三者に貸与または譲渡したことが判明したとき。

 ●届出要件に該当しないことが判明したとき。

無効としたパートナーシップ・ファミリーシップ届出

「野田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に関する要綱」第11条第1項の規定により市長が無効としたパートナーシップ・ファミリーシップ届出は、現在ありません。
無効とした場合には、こちらで公表します。

自治体間の相互連携による継続届出

野田市と類似の制度を持つ他の自治体(以下「連携団体」という。)との間で転入、転出する場合、パートナーシップ関係、またはファミリーシップ関係を継続届出をすることで手続が簡素化できます。

【注意】
   野田市では、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークへの加入が令和8年6月1日となる見込みです。

  令和8年5月31日までの転入出は、新規に申請、返還手続をしていただきます。   

〇野田市から連携団体へ転出する場合(6月1日以降)

(1)転出先の連携団体で、転入届を提出してください。
(2)野田市で交付した証明書及び証明カードを添えて、パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度の継続手続を行ってください。このとき、転出元である野田市に対し、継続手続を行った通知をすることに同意していただく必要があります。
【注意】
 手続の方法は各団体によって異なりますので、転出先の連携団体へお問い合わせください。
(3)転出先の連携団体での手続が完了すると、野田市に対し、継続届出をされた旨が通知されます。  

 

〇連携団体から野田市へ転入する場合(6月1日以降)

(1)届出を希望する日の原則5開庁日前までに、人権・男女共同参画推進課へ連絡し、来庁日を予約してください。届出日時、場所の調整を行います。
(2)必要書類をお持ちの上、予約した日時に指定された場所へお越しください。なお、継続届出書提出時に、転出元の連携団体へ継続に係る届出があった旨を通知をすることに同意していただきます。
(3)書類の内容確認のため、交付まで2週間ほどお待ちください。証明書及び証明カードの準備が出来ましたらご連絡します。
(4)証明書及び証明カードの交付後、野田市から転出元の連携団体に対し、「転出元の連携団体から野田市へ転入があり、パートナーシップ・ファミリーシップ継続届出により証明書及び証明カードを交付した」ことを通知します。

 

〇継続届出にかかる必要書類

継続届出には、以下のものが必要となります。現に婚姻していないことを証明する書類は不要です。
(1)野田市パートナーシップ・ファミリーシップ継続届出書
       野田市のホームページからダウンロードできます。人権・男女共同参画推進課の窓口にもあります。
(2)転出元の自治体で交付されたパートナーシップに関する証明書等(お二人分必要です)
       証明書等がない場合は、新規の届出となります。
(3)届出書に記載する全ての方の住民票の写し(3か月以内に発行されたもの)
       住民票の写しや住民基本台帳を市職員が閲覧することに同意する場合は不要です。
(4)本人確認書類(上記「本人確認書類」のページ参照)
上記以外に必要となる書類を求めることがあります。

【注意】
 継続届出の手続が完了した後、証明書及び証明カードの交付や再交付、返還等については、「野田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に関する要綱」の取扱いに則ります。
 お二人のうち、お一人が来庁する場合、お越しになられない方の本人確認書類の写しも持参してください。

証明書または証明カードを提示することで利用可能となる行政サービス等について

市役所で手続をされる場合には証明書または証明カードをお持ちください。

1 証明書または証明カードを提示することで利用できる市の手続

 ・住民票の続柄表記の追記〈市民課 受付係〉
  同性パートナーの場合、住民基本台帳上の続柄については「同居人」に加えて「縁故者」を選択できるようになります。また、住民基本台帳の記録が変更されるものではありませんが、パートナーシップ関係にあるお二人からの申出により、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書に記載される続柄について、「夫(未届)」または「妻(未届)」を追記できるようになります。

 ・市営住宅の入居申込〈営繕課 市営住宅係〉

 ・犯罪被害者等見舞金の申請〈市民生活課 防犯安全係〉

 ・災害弔慰金等の支給申請〈生活支援課 社会係〉

 ・分家住宅の建築〈都市計画課 開発指導係〉

 ・罹災証明書の交付〈消防本部予防課 危険物係・危機管理課 災害対策係〉

 ・救急搬送証明書の交付〈消防本部警防課 救急救助係〉

 ・税証明書等の交付〈課税課 税務係・収税課 収納係〉

 ・身体障がい者等に対する軽自動車税の減免〈課税課 税務係〉

【注意】

 個別の制度や内容については、各課へお問い合わせください。

2 証明書または証明カードを提示することで利用できる県の手続

3 証明書または証明カードを提示することで利用しやすくなる民間サービス

個別のサービスや内容については、事業者ごとに異なり、取扱いがないサービスもあります。別途、書類提出を求められる場合もありますので、直接お問い合わせください。

・医療機関(調剤薬局含む)等 

 病院等での付き添いや面会、手術の同意ができる場合があります。在宅医療時に医療機関等との橋渡し役になれる場合があります。

・住宅ローン

 住宅ローンにおける収入合算者(連帯債務者)の配偶者と同様に扱うことができる場合があります。

・民間賃貸住宅の契約

 家族同様の取扱いになる場合があります。

このほかにも民間事業者のサービスが利用できる場合があります。ご自身でお調べのうえ、お問い合わせをお願いします。

よくあるご質問

Q1 婚姻(結婚)制度とパートナーシップ・ファミリーシップ届出制度との違いは何ですか。

A 結婚は、民法に基づく制度であり、相続権や税金の控除、親族の扶養義務などさまざまな法律上の権利や義務が発生します。一方で、野田市が実施する「パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度」は、市独自の制度として実施するため、法的な効力はありません。本制度はパートナーシップ及びファミリーシップ関係にある方々の届出を市が尊重し、誰もが大切なパートナーや家族と共に、自分らしく暮らしていけるよう市が応援するものです。制度の導入をきっかけとして、多様なパートナーシップや家族の在り方に対する社会的な理解が深まり、それらの関係性を尊重する取組みが広がっていくことを期待しています。

Q2 制度の利用に費用はかかりますか。

A 制度の利用や証明書等の交付に費用はかかりません。ただし、届出の際に提出する必要書類の交付手数料等は自己負担となります。また、郵送での手続を希望する場合は、郵送料を負担いただきます。

Q3 届出のための書類はどこで入手できますか。

A 人権・男女共同参画推進課の窓口または野田市のホームページからダウンロードできます。

Q4 同性カップルでないと届出できませんか。

A 性別を問いませんので、要件を満たしていればどなたでも届出できます。

Q5 同居していなくても届出をすることはできますか。

A パートナーシップ関係については、同居していなくても届出は可能です。
   ただし、ファミリーシップ関係を届け出る方は、パートナーシップ関係にある二人、またはどちらか一方と、継続して生活(同居、施設や学生寮への入所など)している場合に届出できます。

Q6 外国籍の場合も届出できますか。

A 外国籍の方も届出を行うことができます。外国籍の方の場合は、大使館等で発行される婚姻要件具備証明書、または独身証明書(日本語訳を添付)を提出してください。なお、事情があって提出できない場合は、理由と婚姻要件を具備する旨を記入した申出書(様式は任意)を提出いただきます。

Q7 海外で同性婚をしていると届出できませんか。

A 届出しようとする方同士が海外で同性婚をしている場合も、届出をすることができます。なお、一方または双方が外国籍の場合は、届出の際に必要となる婚姻要件具備証明書等に代えて、当該国での結婚に係る証明書(日本語訳を添付)を提出してください。

Q8 養子縁組をしている場合は届出できませんか。

A 民法第736条において、養親子等の間の婚姻の禁止が規定されています。ただし、同性間でパートナーシップ関係にある二人の中には、税法や相続などの関係で養子縁組されている方もおられることから、この場合に限り対象としています。

Q9 普段、通称名を使用しています。戸籍名を記載しないようにできますか。

A 通称名を届出者として記載することは可能です。通称名を届出者とした場合、原則として証明書及び証明カードの裏面に戸籍に記載されている氏名を記載します。事情により記載事項のご希望がある場合は、ご相談ください。

Q10 野田市に住んでいなくても届出をすることはできますか。

A 双方または一方が市内に転入予定であれば届出可能です。届出書を提出した日の翌日から起算して3か月以内に野田市へ転入した上で、転入した日から14日以内に転入したことが分かる書類を提出いただきます。(3か月または転入した日から14日を経過する日が閉庁日の場合は、その日以後の最も近い開庁日までに提出いただきます。)または、他市からの転入の時は、野田市での継続手続の中で公簿による確認に同意いただきます。

Q11 窓口には必ず来なくてはならないのか。

A 原則、お越しいただくこととしております。事情により来ることができない方は、人権・男女共同参画推進課へ御相談ください。

Q12 証明書及び証明カードはすぐに交付されますか。

A 証明書及び証明カードの即日交付はできません。お手続後、届出要件の確認や証明書及び証明カードの作成に時間を要するため、交付までに概ね2週間程度を予定しています。

Q13 他の人に代理で届出をしてもらうことは可能ですか。

A 代理の届出はできません。事情がある場合は人権・男女共同参画推進課へご相談ください。

Q14 届出書の代筆はできますか。

A 自署できない場合、代筆いただくことが可能です。届出書の欄外に、代筆した旨と代筆された方の氏名をご記入ください。

Q15 平日以外の希望する日や時間に届出できますか。

A 来庁による届出は、市役所開庁時間内(8時30分から17時15分まで、土日祝日、年末年始を除く)にお願いします。

Q16 郵送で手続をすることは可能ですか。

A 郵送による届出は受付けておりません。証明書及び証明カードの受取りであれば郵送が可能です。

     郵送による証明書等の受け取りを希望される場合は、郵便番号、住所、宛名を記入し、必要な額の切手を貼った封筒などをご用意ください。

Q17 プライバシーは守られますか。

A 各種手続を行う場合は、必ず事前に予約をしていただきます。野田市から手続場所を御案内しますので、個室を用意することが可能です。来庁されましたら指定された場所でお待ちください。人権・男女共同参画推進課の職員が対応します。市職員には守秘義務が課されていますのでご安心ください。

Q18 届出をすると戸籍や住民票の記載は変わりますか。

A 届出のみでは変更されません。また、戸籍の記載事項は変えることができません。
   同性パートナーの場合、住民基本台帳上の続柄については「同居人」に加えて「縁故者」を選択できるようになります。また、住民基本台帳の記録が変更されるものではありませんが、パートナーシップ関係にあるお二人からの申出により、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書に記載される続柄について、「夫(未届)」または「妻(未届)」を追記できるようになります。なお、異性間でパートナーシップ関係にある(いわゆる事実婚)方は、届出に関係なく、申し出により「夫(未届)」または「妻(未届)」に変更ができます。

Q19 届出をすることで、どのようなサービスが受けられますか。

A 野田市の一部の手続やサービスについて、届出をされた方が利用可能になるものや手続が円滑に行われるものがあります。詳しくは、市ホームぺージでご確認ください。

Q20 届出をすることで、医療機関でどのような対応を受けられますか。

A 家族と同様の関係として面会や手術の同意を認めている場合がありますが、各医療機関の判断となりますので、事前に確認してください。

Q21 市外に転出するときはどうしたらいいですか。

A お二人のうちお一人が市外へ転出し、パートナーシップ関係を継続する場合は、野田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書記載事項変更届を提出してください。お二人とも市外に転出する場合は、届出の要件を満たさなくなりますので、返還届を提出の上、証明書及び証明カードを返還してください。なお、転出先に類似の制度があり、利用を希望される場合には、転出先の自治体において、転入届の提出に合わせて、パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度の継続手続を行ってください。

Q22 他の自治体(連携団体)から野田市へ転入する予定ですが、転入する前でも継続届出できますか。

A 継続届出は可能です。双方とも市外在住の場合、届出書を提出した日の翌日から起算して3か月以内に本市に転入した上で、転入した日から14日以内に転入したことが分かる書類を提出いただきます。(3か月または転入した日から14日を経過する日が閉庁日の場合は、その日以後の最も近い開庁日までに提出いただきます。)または、他市からの転入の時は、野田市での継続手続の中で公簿による確認に同意いただきます。

Q23 パートナーシップ関係を解消した場合はどうすればいいですか。

A パートナーシップ関係を解消した場合は、返還届を提出し、証明書及び証明カードを返還してください。

Q24 成りすましや偽造等の悪用をされませんか。

A 届出の際は、本人確認書類や独身であることを証明する書類を提出いただきます。また、一方のみが来庁して届出された場合はもう一人の方へ確認の上、届出書が提出されたことを書面で通知することにより受理します。これらにより、成りすまし等の悪用を防止します。
   なお、届出の要件に該当しないことが判明した場合は、当該届出を無効とし、証明書及び証明カードの返還を求めます。証明書等が返還されるまでの間は、証明書及び証明カードの交付番号が無効であることを、野田市のホームページで公表します。

Q25 証明書や証明カードは、公的な本人確認書類として利用できますか。

A お互いを人生のパートナーとし、日常生活において互いに責任を持って協力し合う関係にあることを届け出た事実を証明するものであり、公的な本人確認書類としてご利用いただくことは想定しておりません。

関連様式・要綱


 

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福祉部 人権・男女共同参画推進課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1342
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。