専用水道
水道施設の種類
一般に「水道」と言えば、県営水道や市町村営水道が挙げられますが、下図に示すようにいろいろな種類があります。

各水道施設は、給水人口、受水槽の有効容量、最大給水量等により、次のように分類されます。

専用水道
専用水道とは
自家用の水道で、100人を超える居住者に必要な水を供給するもの、あるいはその水道施設の1日最大給水量(1日に給水することができる最大の水量)のうち人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活に利用する水量が20立方メートルを超えるものをいいます。アパート、マンション、団地、寄宿舎、社宅、療養所、分譲住宅、老人ホーム、学校、レジャー施設等が該当します。
ただし、県営水道や市町村営水道等から供給を受ける水のみを水源とする場合は、その施設が次のいずれにも該当するものは専用水道に該当しません。
- 口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下のもの。
- 水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下のもの。
設置者の義務
専用水道の設置者は、「水道法」及び野田市の定める「専用水道取扱要領」により次のことが義務付けられています。
届出
新設工事や増設又は改造工事をする場合
少なくとも工事を着手する30日前に「専用水道布設工事確認申請書」により、野田市環境保全課へ申請をしてください。
工事は、野田市からの「確認通知書」を受けてから着手してください。
給水を開始する場合
当該工事が完了した時は、給水を開始する前に、水質検査結果及び施設検査結果を記した「専用水道給水開始届出書」を野田市環境保全課へ提出してください。
設置者に変更のあった場合
譲渡等により専用水道の設置者が代わった場合には、新たな設置者が速やかに「専用水道承継届出書」を野田市環境保全課へ提出してください。
既設の水道施設が専用水道に該当するに至った場合
ア=専用水道でない水道が、水道施設の工事を行うことにより、給水人口が居住者100人を超えた場合や1日最大給水量のうち人の生活に利用する水量が20立方メートルを超えた場合、あるいは適用除外基準を満たさなくなった場合は、事前の確認が必要となるので「確認申請書」及び「専用水道給水開始届出書」を野田市環境保全課へ提出してください。
イ=専用水道でない水道が、水道施設の工事を伴わず、給水人口が100人を超えた場合は「専用水道届出書」により野田市環境保全課へ提出してください。
その他申請事項に変更のあった場合
確認を要する工事以外の工事や技術管理者の変更、水道事業所所在地の変更等確認申請書の記載事項に変更のあった場合は、速やかに「専用水道布設工事申請書記載事項変更届出書」を野田市環境保全課へ提出してください。
廃止する場合
給水人口の減少、施設の規模の縮小又は消滅等により専用水道としての要件を失った場合や「確認通知書」を受けた後、工事に着手したが、その工事が取り止めとなったときは「専用水道廃止届出書」を野田市環境保全課へ提出してください。
維持管理
専用水道の日常的な維持管理については、水質基準を常に満足し、良質な水を供給するため以下のことに十分留意してください。
- 水源及び各施設の周囲にみだりに人畜が立ち入ることの無いようにしましょう。
- 水源及び各施設の周辺は常に清掃を行い、清潔に保ちましょう。
- 受水槽、高置水槽の清掃は1年に1回以上行いましょう。
- 定期的に水質検査を実施し、水質基準に適合しているか確認してください。
- 検査項目、頻度等、詳細は「専用水道のてびき」を確認してください。
- 受水槽の清掃や点検等に従事している者はおおむね半年に1回、健康診断を受診してください。
その他詳細については、「野田市専用水道取扱要領」及び「専用水道のてびき」をご確認ください。
専用水道に係る届出様式
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専用水道布設工事確認申請書 (PDF 72.3KB)
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専用水道給水開始届出書 (PDF 87.3KB)
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専用水道承継届出書 (PDF 68.1KB)
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専用水道届出書 (PDF 76.3KB)
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専用水道布設工事申請書記載事項変更届出書 (PDF 6.7KB)
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専用水道廃止届出書 (PDF 66.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
環境保全係・電話:04-7199-7489
公害対策係・電話:04-7123-1753
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