公共汚水桝について

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ページ番号 1037309 更新日  令和6年1月10日 印刷 大きな文字で印刷

公共汚水桝について

1.公共汚水桝について

野田市では、ご家庭や店舗等から出る汚水(生活排水)を公共下水道へ接続するためには、「公共汚水桝」が必要となります。この公共汚水桝は直径が20センチメートルの塩化ビニル製、深さは1メートル程度で、原則1宅地に1個設置するものです。

設置する場所の目安としては、建物の台所、便所、洗面場および風呂場等の排水が、道路側溝や雑排水管に流れ出ている付近や浄化槽が埋設されている付近で、官民境界より1メートル以内の場所となります。

この公共汚水桝は設置後も市で維持管理する公共施設となります。

公共汚水桝を公費で設置できるかどうかについては下水道課窓口でご相談ください。

注1:宅地の判断は登記上の建物所有者及び土地所有者で判断します。建物所有者及び土地所有者が親子、夫婦、共有者等違う場合は別宅地として判断し各々公共汚水桝を設置することができます。

以下に、1宅地の主な判断基準を示します。

  • 同じ土地所有者が所有する連続する土地に、同じ土地所有者が所有する建物が複数ある場合でも公共汚水桝は1基のみの設置となります。
  • 同じ土地所有者が所有する1つの土地に、別々の建物所有者が所有する建物が複数ある場合は、その建物の数だけ公共汚水桝を設置できます。
  • 別々の土地所有者が所有する連続する土地に、同じ建物所有者が所有する建物が複数ある場合は、宅地ごとに1基公共汚水桝を設置できます。
  • 別々の土地所有者が所有する連続する土地に、1つの建物がある場合は、1つの宅地と考え1基のみの設置となります。ただし、本管施工時に宅地の土地利用状況を考慮したうえで、別の建物が建築できるような宅地であれば、土地所有者の意向を確認のうえ、宅地ごとに1基、公共汚水桝を設置することができます。
  • 長屋住宅等のように1つの建物であるが、複数の所有者が建物を所有している場合には、登記簿謄本等で所有者が別々であると確認でき、建物が所有者毎に区切られており、かつ、排水系統が所有者毎に別々である場合には、それぞれ排水系統ごとに公共汚水桝を設置することができます。

2.公共汚水桝の設置申請について

公共汚水桝を設置する場所は、申請により決定しますが、一度設置しますと場所の変更はできませんので、現在ある台所、便所、風呂場等の排水位置や将来の建築計画などを十分考慮した上で、下記の「公共汚水桝設置申請兼承諾書」に必要事項をご記入のうえ提出をお願いします。

また、公共汚水桝を2個以上設置する場合や、現在ある公共汚水桝を自己都合で新設や移設する等の場合は、「公共ます等特別設置許可申請書」の提出が必要となります。この場合は自費での設置となりますので、必要書類を添付のうえ工事業者を通して提出をお願いします。

公費の場合

自費の場合

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このページに関するお問い合わせ

土木部 下水道課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。