屋外広告物に関すること
私たちの街にある屋外広告物は、さまざまな情報を提供し活気やにぎわいを創出する一方で、無秩序に氾濫すると街並みや自然景観を損ねる要因となります。また、管理がおろそかになると、広告物の落下、倒壊などにより思わぬ事故を招き、人々に危害を及ぼすおそれがあります。
野田市では、「千葉県屋外広告物条例」に基づき、良好な景観の形成及び風致の維持、並びに公衆に対する危害の防止を目的として、屋外広告物の掲出について必要な規制を行っております。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、次のものをいいます。
- 常時または一定の期間継続して
- 屋外で公衆に表示されるものであって
- 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの
文字に限らず、商標、写真、絵画なども屋外広告物に該当し、内容が営利的なものかどうかは問いません。また、掲出場所が自己の敷地であっても該当します。
禁止広告物等、禁止物件について
禁止広告物等とは
禁止広告物等とは、市内のどこにも掲出できない広告物等で次のものです。
- 著しく汚染し、退色し、または塗料等のはく離したもの
- 著しく破損し、または老朽したもの
- 倒壊または落下のおそれのあるもの
- 交通の安全を妨げるおそれのあるもの
禁止物件とは
禁止物件とは、原則として屋外広告物を掲出できない物件で次のものです。
- 道路や鉄道などの橋りょう、歩道橋、トンネル及び高架構造物並びに道路の分離帯
- 道路の石がき、よう壁
- 街路樹、路傍樹、保存樹
- 信号機、道路標識、道路の防護さく、カーブミラー
- 交通信号機及び道路標識を添架してある電柱、電話柱及び街灯柱
- 消火栓、火災報知機、望楼、警鐘台
- 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
- 送電用鉄塔、送受信塔、照明塔
- 煙突、ガス・水道タンク
- 形像、記念碑
など
禁止地域、許可地域について
禁止地域とは
禁止地域とは、屋外広告物を掲出することが、原則としてできない次のような地域や場所等をいいます。
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、風致地区、特別緑地保全地区、生産緑地地区
- 文化財保護法により指定された建造物、地域など
- 千葉県文化財保護条例により指定された建造物、地域など
- 高速自動車国道、自動車専用道路
- 知事が指定する道路、鉄道及びそれらに接続し、展望できる地域 (注1)
- 都市公園
- 官公署、図書館、博物館、公会堂などの建物及びその敷地
- 上記のほか、知事が必要と認めて指定した地域
など
注1:野田市内での指定は次のとおりです。(千葉県屋外広告物条例第4条第6号及び第7号によるもの)
- 主要地方道松戸野田線のうち野田市今上字新道下943番1から野田市上花輪字鹿島下222番2までの区間の路面及びその両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域
- 一般県道岩井関宿野田線のうち野田市木間ケ瀬字谷中2702番の1地先から茨城県境までの区間の路面及びその両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域
許可地域とは
許可地域とは、禁止地域以外で屋外広告物を掲出するにあたり、許可を受けることを要する次のような地域や場所等をいいます。
- 都市計画法の規定により指定された都市計画区域(野田市域の全部)
- 許可地域として知事が指定した道路、鉄道及びそれらに接続し、展望できる地域 (注2)
など
注2:野田市内での指定は次のとおりです。(千葉県屋外広告物条例第6条第1項第2号及び第3号によるもの)
- 一般国道16号線の区間の路面及びその両側50メートル以内の区域
適用除外について
社会生活を営むうえで最小限必要な広告物は、規制のうちの一定事項が適用されない場合があります。適用除外となる広告物についても、定められた基準があります。
詳しくは千葉県のホームページをご覧ください。
許可基準について
許可基準は、屋外広告物の種類に関係なく適用される「共通基準」と、広告物の種類ごとに定められた「個別基準」があり、ともに適合する必要があります。
詳しくは千葉県のホームページをご覧ください。
許可の有効期間及び手数料
広告物等の種類 | 許可の有効期間の基準 | 手数料 |
---|---|---|
はり紙、ポスター | 1月以内 | 1枚につき5円 |
はり札 (ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているもの) |
1月以内 |
1枚につき25円 |
はり札 (その他のはり札) |
1年以内 |
1枚につき25円 |
立看板 (木わくに紙張りもしくは布張りをし、またはベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取り外すことができる状態で立てられ、または工作物等に立て掛けられているもの) |
1月以内 |
1枚につき250円 |
立看板 (その他の立看板) |
1年以内 |
1枚につき250円 |
アーチを利用する広告物 | 3年以内 | 1基につき2,600円 |
旗、のぼり、広告幕 | 1月以内 | 1枚につき250円 |
アドバルーン | 1月以内 | 1個につき1,300円 |
自動車を利用する広告物 | 1年以内 | 1枚につき750円 |
電柱、街灯柱その他これらに類するものを利用する広告物 (表示面積が1平方メートル未満のもの) |
1年以内 |
1個につき250円 |
電柱、街灯柱その他これらに類するものを利用する広告物 (表示面積が1平方メートル以上のもの) |
1年以内 |
1個につき1平方メートルまでごとに250円 |
広告板、広告塔 (表示面積が1平方メートル未満のもの) |
3年以内 |
1個につき500円 |
広告板、広告塔 (表示面積が1平方メートル以上2平方メートル未満のもの) |
3年以内 |
1個につき750円 |
広告板、広告塔 (表示面積が2平方メートル以上5平方メートル未満のもの) |
3年以内 |
1個につき1,300円 |
広告板、広告塔 (表示面積が5平方メートル以上のもの) |
3年以内 |
1個につき5平方メートルまでごとに1,300円 |
「許可の有効期間の基準」 は千葉県屋外広告物条例に、「手数料」は野田市手数料条例に基づくものです。
許可等の手続きについて
野田市内の屋外広告物の許可等は、都市計画課で行っています。屋外広告物を掲出しようとするときは、事前にご相談ください。
申請の種類 |
新規 (注1) |
更新 |
変更(改造) |
|
---|---|---|---|---|
使用する申請書 |
第1号様式 |
第4号様式 |
第5号様式 |
|
添 付 書 類 |
委任状(代理申請の場合) |
△ |
△ |
△ |
案内図 |
〇 |
― |
― |
|
配置図(広告物等の位置関係が分かるもの) |
〇 |
― |
△ (注2) |
|
形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面 |
〇 |
― |
〇 |
|
意匠、色彩及び表示または設置の方法を示す図面 |
〇 |
― |
〇 |
|
千葉県屋外広告業登録通知書の写し |
〇 |
― |
〇 |
|
同意書(借地等の場合) |
△ |
△ |
― |
|
申請日前2か月以内に撮影した現況カラー写真(撮影年月日を記入したもの) |
― |
〇 |
― |
|
申請日前2か月以内に実施した安全点検報告書 |
△ (注3) |
△ (注4) |
△ (注3) |
|
資格証の写し |
△ (注3) (注4) (注5) |
△ (注4) (注5) |
△ (注3) (注4) (注5) |
注1:既に自家用広告物が設置(表示)されている物件に新たに自家用広告物を設置(表示)しようとするときは、既設広告物の表示面積、申請に係る広告物等との位置関係を明らかにした図面も必要となります。
注2:既に広告物等が設置(表示)されている物件に新たに広告物等を設置(表示)しようとするときに必要となります。
注3:既存工作物を利用した屋外広告物等の許可申請のときに必要となります。
注4:高さ4メートル以上または1表示面積が10平方メートル以上の屋外広告物等のときに必要となります。
注5:次のいずれかの資格が必要となります。
屋外広告業の登録をした者、屋外広告士、一級建築士、ネオン工事に係る特殊電気工事資格者
許可申請に係る書類等の提出部数は 、正本・副本各1部(計2部)です。
こんなとき | 提出する書類 |
---|---|
屋外広告物を除却したとき | 第9号様式 除却後の現況を撮影したカラー写真 |
屋外広告物の管理者を設置、変更または廃止したとき | 第11号様式 |
屋外広告物の表示者または設置者に変更があったとき | 第11号様式 |
屋外広告物の表示者、設置者または管理者の氏名もしくは名称または住所に変更があったとき | 第11号様式 |
屋外広告物が滅失したとき |
第12号様式 滅失後の現況を撮影したカラー写真 |
広告物等を表示・設置する者の義務
許可の表示
許可を受けた広告物等には、許可を受けた際に交付された証票をちょう付するか許可印の押印されたものを表示してください。
管理義務
広告物等を表示、設置する者または管理する者は、その広告物等に関し、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持してください。
大規模な広告物等の管理
高さが4メートルまたは1表示面積が10平方メートル以上の屋外広告物等については、次のいずれかの資格を有する者を管理者として置いてください。
- 屋外広告業の登録をした者
- 屋外広告士
- 一級建築士
- ネオン工事に係る特種電気工事資格者
除却義務
許可期間が満了したとき、許可が取り消されたとき、または掲出する必要がなくなったときは、広告物を除却してください。また、除却したときは遅滞なく、その旨を届け出てください。
更新許可申請
許可期間満了後も広告物を掲出しようとするときは、許可の有効期間満了日の2週間前までに申請を行い、更新許可を受けてください。
屋外広告業の登録について
千葉県内(千葉市、船橋市及び柏市区域を除く。以下「県内」)で屋外広告業を営もうとする者は、千葉県知事の登録を受けなければなりません。
県内に本社や営業所を有しない事業者でも、県内で屋外広告物の掲出を行おうとするときは、登録が必要です。
詳しくは千葉県のホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市部 都市計画課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1193
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